23日の日経新聞は「法務インサイド」で「このガイドライン必要?規制緩和の一方で行政指針続々」を書いていました。経産・法務両省が昨年5月に発表した「買収防衛策に関する指針」、各省が所管分野に作った「個人情報保護ガイドライン」、経産省が改訂した「営業秘密管理指針」が取り上げられていました。
このほかに有名なのは、金融庁の「金融検査マニュアル」、2001年に全国銀行協会や経団連が組織した研究会によって作られた「私的整理に関するガイドライン」(これは行政が定めたものではありません)もあります。
ガイドラインには、行政が民間に対し権限行使をする際の基準をしめすもの、民間同士の問題に関するものの、2種類があるようです。しかし、「法律による行政」という大原則、また争いは司法で裁くという原則からは、変なものです。
法令でないこのような指針は、行政学・行政法学では、また司法からはどのように位置づけ、評価したらいいのでしょうか。これらも、日本の行政を考える際の課題だと思います。