提言、原発事故復興基本法案

大震災から10年が経過して、残っている大きな課題は、原発事故からの復興です。
取材を受けて、東電福島第一原発事故からの復興については、「復興作業の課題、各論」のほかに、「取り組みの課題、総論」があることが明確になりました。
取材に来る記者さんたちが、課題の全体像を知らない、責任の主体を知らない、これまでの記録も一覧できていないのです。「岡本は津波と復興の責任者だったけれど、原発事故対策は担当でなかった。経産省の岡本に当たる人に取材に行ってよ」と言うのですが、「どこに行けばよいかわからない」と答えるのです。

そうなっているのは、次のような理由からです。
・原発事故からの復興の全体像が示されていないこと。
(これまでの記録すら、政府のホームページで簡単には見ることができません)
・津波災害からの復興については復興庁が作られ、責任組織が明確だったのに対し、原発事故についてはそれが作られなかったこと。
(原災本部はありますが、これは閣僚会合です。その下にあるべき事務局がどこにあるのか分からないのです。原子力安全・保安院がつぶされて、宙に浮いています。原災本部は官邸にホームページがありますが、事務局へのリンクも張られていません。復興庁パンフレットp2。「責任を取る方法4」)

これから、30年以上もの長期間にわたって、廃炉作業が続きます。法律で任務を明確に定めておかないと、だんだん忘れられて曖昧になる可能性があります。また、職員も代替わりします。任務と担当者を明確にしておく必要があるのです。通常、各省の仕事は、法律に基礎があります。そして、担当大臣も定められています。
そこで、東電福島第一原発事故復興基本法(原災復興法)ともいうべき法律を作るべきだと考えました。趣旨は、次の通り。
1 原発事故からの復興について、東京電力と政府の責任を明らかにする。
2 行うべき作業の全体像を示す。
具体例は、次回書きます。

坪井ゆづる・朝日新聞論説委員は、先行きが不透明な廃炉作業について、「廃炉作業も見通せない。計画の遅れを見るにつけ、廃炉をやり遂げることを法律で定めておかなくて大丈夫なのかと思うようになった。・・・ずるずると計画を後退させないための廃炉法の制定が必要ではないか」と書いておられます。月刊『自治実務セミナー』3月号「災害復興法制の光と影」。この項続く