省庁再編の時に、審議会の整理も担当しました。その考え方は、「中央省庁改革における審議会の整理」月刊『自治研究』(良書普及会、2001年2月号、7月号)に書きました。そのこともあってか、記者さんが聞きに来てくれます。最近では、税制調査会を官邸で開くことについてです。2001年の整理でほとんどの審議会は各省の機関としましたが、いくつか総理の諮問機関としたのがあります。その一つが税制調査会です。その事務局を財務・総務省が務めるのか、内閣府・内閣官房が務めるのか、それは決めの問題です。
もっと大きな問題は、税制調査会の存在そのものです。ある記者の言葉を借りれば、次のようになります。
「代議制民主主義とは、国民に負担を求める代わりに、代表を選出しそこで決めることである。そう学校で習った。とすると、税金は国会で決めるべきで、税調といった民間人が決めることではない」
確かにそうです。ただし、日本国においても、税制調査会は税制の原案を決めるのであって、内閣が法案にし、最終的には国会が法律で決定します。もっとも、首相と財務大臣・総務大臣が原案作りを「丸投げし」、民間人が案を作るのなら、この批判は「政治主導でない・政治責任を果たしていない」という意味で、当たります。また、国会での審議の際に「税調で決めたので」という説明をするなら、先ほどの記者の発言が当たります。