各省が法律案を作成して、国会に提出し、審議されて成立する過程の解説です。その例として、2004年度地方交付税法改正法案を、このページで解説します。内閣法制局のページに「法律ができるまで」が解説されています。また、「国会というところ」をあわせて見てください。
地財対策決定(2003年12月18日)
2004年度地方財政対策決定。総務大臣と財務大臣の折衝で、地方交付税の総額の特例などが決まりました。交付税課で、地方交付税法の改正法案(原案)の作成を開始。内容は、総額の特例、算定方法の改正のほか、今年にあっては、特例交付金の改正(税源移譲予定交付金の創設)などがあります。改正の概要を検討するのと並行して、内閣法制局への説明を始めます。
年末
省内では、総務省から提出する法案の本数を整理。各局の案を、官房総務課が取りまとめ。例えば、「地方税法改正法案」が提出予定、合併特例法の改正などが検討されています。
国会開会(2004年1月19日)
第159回通常国会が始まりました。会期は、150日間です。官房長官が、「政府から提出予定の法律案は125件、提出予定条約は19件。このほか、提出につき検討中の法律案17件、条約10件」と発表されました。このうち、総務省は、提出予定法律案が14件、検討中が3件です。
(本数の確定)
ここに至るまで、今月の始めに、省としての提出案件をまとめ、内閣法制局や内閣官房(総務官室)と調整して、この本数を固めました。
その後、与党の議院運営委員会・国会対策委員会のメンバーに、提出全法案の本数とその概要を説明しました。これは、「総務省からこのような法案を考えています」という、全体像の説明です。これが、総務課長の仕事始めです。内閣(各省)は法案を提出することはできますが、審議をするのは国会です。野党の理解を得て政府案を「通す」のは、与党です。
法案を固める
(内容確定・法制局審査・各省協議)
法案は、省内での原案確定・内閣法制局の審査を経て、案が固まります。地方財政関係は、地方税法等の改正・所得譲与税法の新設・交付税法等の改正(地方特例交付金法の改正を含む)・新東京国際空港周辺整備財政特例法の延長の4件です。法制局の審査の過程で、「税源移譲予定交付金」は名称が「税源移譲予定特例交付金」となりました。省としての案が固まると、各省協議をします。各省協議とは、法案に関係ある他の省に異議がないか確認するためのものです。
(決裁)
できあがった法案は、省内では大臣まで決裁を得ます。交付税法の場合は、地方財政審議会の同意も必要です。他省と「共管」の法律は、その省での決裁ももらいます。交付税特別会計法は、財務省と共管です。内閣法制局の正式な決裁も、もらいます。こうして、政府原案が固まります。
法案は、「改正文」本体(「××」を「△△」に改め・・という文章です)ですが、説明先によっては、あわせて「要綱」「新旧対照表」、さらに「提案理由」「参照条文」をつけます。これを「3点セット」とか「4点セット」と俗称します。閣議に提出する「正本」は、和紙にタイプで打ち、こよりで綴じます。
これらの作業は、交付税課では、課長補佐が責任者になり、「見習いさん」と呼ばれる入省3~5年目の職員が担当します。期間が短く・量が膨大で・一言一句の間違いも許されない(法制局審査は厳しいことで有名です)・大変な作業です。何回かの徹夜を伴います。
与党法案等審査手続(2月3日)
次に、与党の了解を得る手続があります。法案4本と地方財政計画の合計5つについて、2月3日に、自民党にあっては、政務調査会の総務部会・政調審議会(政審)・総務会の了承を得ました。また同日、公明党にあっては、政務調査会の総務部会・政調全体会議の了承も得ました。
部会には、副大臣・政務官らが出席し、担当局長が説明します。関係課長も出席します。(自)政審・総務会、(公)政調全体会議では、各々部会長・専任部会長が説明します。もっとも、これらの関係者には、関係局が事前に概要を説明しておくことが多いようです。
与党の了承を得たものが、閣議に提出されることになっている、とのことです。
閣議決定・国会提出(2004年2月6日)
閣議案件は、通常前日に事務次官等会議にかけられます。これは、各省が異論ないことの確認行為の意味を持っています。逆に言うと、異論のある省はこの場で発言するのです。もっとも、「次官会議で反対するぞ」ということが「抑止力」になっているので、そうならないように事前に調整されているようです。急を要する案件などは、閣議の後にかけられるようです。
閣議は、通常、毎週火曜と金曜日です。急を要する場合は、この日以外にも開かれますし、「持ち回り閣議」といって、各大臣の署名(花押)をもらいに回る場合もあります。次官会議は、月曜と木曜日です。