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地方行財政-地方行政

「高卒男子を囲い込む」政策の失敗

朝日新聞ウエッブに「地方移住6年、劇作家平田オリザさんが語る「妻ターン」する街の所作」(2月2日)が載っていました。

日本の人口は減少を続け、現役世代が2割減る「8がけ社会」へと向かいます。その影響は真っ先に地方に及びます。劇作家の平田オリザさん(62)は芸術文化観光専門職大学の開学に関わったことを機に、2019年から活動の拠点を東京から大学のある兵庫県豊岡市に移しました。「アートと大学で、人口減に歯止めをかける」と話す平田さんに聞きました。地方は輝きを取りもどせますか――。

――地方の人口減少の背景に、若者世代の都市への人口流出があります。豊岡も例外ではありません。

日本の地域振興策はこれまで「高卒男子を囲い込む」政策でした。企業や公共事業を誘致し、地元に雇用を生む。当時の親の殺し文句は「車を買ってやるから残れ」でした。
男子を囲い込んでおけば、女子は地元の企業や役所で4~5年働いて、結婚・出産をするだろうという考えがあった。昭和はこれがあまりにも成功したため、平成の間、多くの自治体は思考停止に陥ってしまった。いまだに工業団地を作り、企業を誘致すれば、人口が増えると思っているわけです。
しかし、その間に何が起きたか。4年制大学への女子進学率の上昇です。豊岡で言えば、神戸や大阪や京都、あるいは東京で刺激的な4年間を過ごすことになる。そうした女性に「豊岡へ戻ってこないか」という問いかけは、18歳の男子に「地元に残らないか」と言うのと、質が違うんです。
若い女性は雇用がないから帰らないわけではなく、街が面白くないから帰らない。どうやって戻って来たくなる街を作るかが大事になるわけです。

――ここまでの取り組みを振り返って、人をひきつけることはできていますか。

アートセンターは国際化する城崎のシンボルになりました。20年から始めた豊岡演劇祭も規模が拡大しています。昨年の自由公演の申し込みは200件超。海外からも応募がありました。世界のダンスシーンでは、城崎・豊岡の名前が徐々に広がっています。
城崎温泉自体も、旅館の内装が洗練されたり、ブックカフェなどのおしゃれな飲食店が誕生したりと、イメージが良くなってきています。豊岡の市街地はまだまだ空き店舗がありますが、若い感性によるカフェなどができてきています。街並みの変化は、「戻って来たくなる街」に少しずつ近づいています。豊岡にUターンした人たちからよく聞くのが、「10年前に地元を出た時と豊岡が様変わりだ」「昔はつまらない街だったけど、今は色々なイベントが開かれ、都会と遜色がない」といった声です。最近、豊岡で増えているのが「妻ターン」です。

――UターンでもIターンでもなく「妻ターン」ですか。

豊岡を離れた女性がパートナーを連れて帰ってくるケースです。これまで故郷に戻る場合、夫の実家が多かったですが、夫婦で議論をした上で豊岡が選ばれています。
もちろん仕事があるから帰ってくるわけですが、決め手は「豊岡が面白くなってきた」ことだと思います。子育てしやすく、教育が充実した環境は当然ですが、そこにおしゃれな店ができたとか、演劇祭が始まったり大学ができたりして活気がでてきたというのが「戻って来たい」につながっています。

地方税偏在とその対応

1月30日の朝日新聞オピニオン欄に、砂原庸介・神戸大学教授の「「標準的なサービス」超える自治体施策 東京都の留学助成から考える」が載っていました。
・・・東京都の小池百合子知事は、大学生などを対象に海外留学の費用を助成するという方針を1月に明らかにした。保護者などが都内在住であることなどを条件としつつも、所得制限なしに助成が行われ、1年間で最大300万円を超える規模になるという。
このような方針は、広く若年層に海外生活を経験する機会を提供する一方で、東京に住んでいるかどうかで得られる機会に差異がもたらされる。もともと多様な機会に恵まれやすい東京出身者とそうでない地域の出身者の格差が拡大する可能性もあるだろう・・・

・・・このような差異はなぜ生まれるのか。直感的には東京の財政力が強いからだ。確かにその通りだが、この差異が何を意味するのか、もう少し考える必要がある。一般に日本の自治体には、国が作成する地方財政計画のもとで積み上げられる「標準的なサービス」のための支出を可能にするような収入が確保されるしくみがある。自治体の収入としてまず地方税などから計算される自治体の標準的な収入があるが、足りない場合には「標準的なサービス」のための支出との差額を地方交付税で埋めることとされているのだ。
東京都の場合、標準的な収入が、「標準的なサービス」のための支出に必要な額を大きく超えている。そのために、地方交付税交付金を受け取らずに「標準的なサービス」を提供できるだけでなく、それを大幅に超えたサービスの提供も可能だ。そして日本では法人税の一部も地方税とされているので、景気が良くて税収が増えるとサービスを提供する余地がより大きくなる。

他方、個人が支払う税金を考える場合、所得や固定資産に対する比率という意味で、地方税の負担が住む地域によって大きく変わるわけではない。たとえば個人への所得税であれば、だいたいどこに住んでいても所得の10%が税となる。ということは、個人から見ればどこでも同じように地方税を払っているのに、多くの自治体では「標準的なサービス」が提供されるのに対して、東京のように法人税が多い自治体では、はじめから標準を超えるサービスが可能になるのだ。
これまで日本では、「標準的なサービス」に多くの内容が含まれ、それを通じて国が地方を強くコントロールすることに批判もあった。地方分権を強調するなら、国と地方の役割分担を見直して標準とされる内容を整理し、東京をはじめとした一部自治体だけでなく、全ての自治体が同じように標準を超える部分について検討できる仕組みを考えていく必要があるのではないか・・・

 元交付税課長としては、意見を述べなくてはなりませんね。
この論考は、東京都が独自の政策を行う財源があることを指摘していますが、その奥にあるのは、地方団体間の税収格差です。

指摘された点は、検討する価値があります。交付税制度は地方団体の税収格差を調整する仕組みとしては、良くできたものです。かつての課題は、まずは財源不足団体対応でした。しかし、財源不足団体の不足分を埋めることはできても、財源が超過する団体から税収を奪うことはできません。東京都のような団体の超過分を減らすには、地方税制を変える必要があります。

20年前の三位一体の改革で、所得課税を3兆円地方税に移しました。これは地方団体間の税収格差を縮める効果がありました。さらに進めるなら、偏在の大きい法人課税を地方税から国税に移し、偏在の少ない個人所得課税を国税から地方税に移すという国税と地方税の税源交換が考えられます。これについては、「地方財政の将来」神野直彦編『三位一体改革と地方税財政-到達点と今後の課題』(2006年11月、学陽書房)所収と、「三位一体改革の意義」・「今後の課題と展望」『三位一体の改革と将来像』(ぎょうせい、2007年5月)所収に書いたことがあります。これらも、古くなりましたね。

地方税制(総務省自治税務局)と交付税制度(自治財政局)の両方をまたいで、検討する必要があります。学者の方々の提案も期待されます。

紹介、今年の地方10大ニュース

大晦日なので、「自治体のツボ」の「地方10大ニュース」を紹介します。
ご覧ください。皆さんは、どれくらい同意しますか。
またこのほかに、どのようなことを思い浮かべますか。私は正直言って、あまり思いつきませんでした。

「ツボ」さんによると、「新しいムーブメントといったが、今年はろくでもないニュースが多く、社会を正しく変える力はあまり働かなかった。残念だ。首長が全てだが、あえて地方公務員に期待したい」とのことです。
過去5年間の10大ニュースも載っています。これは、忘れていますねえ。

記事も2000回だそうです。私のホームページと違い、各回とも労力をかけて各地のニュースを集めています。脱帽です。時々料理の写真が添えられていますが、脂っこいものが多いので、少々心配です。若くて元気だと言うことでしょう。

被災地での地域おこし協力隊活動

朝日新聞夕刊連載「現場へ」12月16日の週は「地域おこし協力隊」で、さまざまな分野で活躍する人と活動を紹介していました。19日は「復興担い手に、制度を活用」でした。

・・・能登半島地震の被災地・石川県珠洲市にある「あみだ湯」を切り盛りする新谷健太(33)は、同市の地域おこし協力隊員第1期生。20年に終了後、子どもらの居場所づくりなどをしているが、銭湯を継いでくれと頼まれ、準備中の今年元日に地震に襲われた。水道は断水したが、風呂は地下水を使っていたので、機械類を直して19日に再開。被災家屋の廃材で湯をわかした。補修や清掃などの人手を補う力になったのは、協力隊経験者たちだ。全国のネットワークがボランティアの受付サイトを作り派遣管理をしている。市内在住の元隊員があみだ湯に集まり、被災者支援活動の拠点となっている。「被災家屋の片付けなど、行政の手が届かないニーズもある。地区に20~30代は数えるほどしかいない。私たちに頼らざるを得ない状況だ」

10月、被災者のニーズと支援を結びつける中間組織として一般社団法人・能登官民連携復興センターができた。代表の藤沢烈(49)は、東日本大震災の被災地・岩手県釜石市で若者中心の復興支援組織「釜援隊」を立ち上げた経験がある。
まず地域づくりや生業の復興に向けて動き始めた団体をサポートする人材として地域おこし協力隊員を起用すべく人選を進めている。
「住む所がないなど課題はあるが、若者を呼び込むしくみは、現状では地域おこし協力隊しかない」・・・

藤沢烈さんには、東日本大震災で大変お世話になりました。私が非営利団体を認識するきっかけを作ってくれた人です。共著『東日本大震災 復興が日本を変える-行政・企業・NPOの未来のかたち』(2016年、ぎょうせい)も出しました。

地方自治法改正、国の指示権

月刊『地方自治』2024年11月号に、牧原出・東大教授が「改正地方自治法における国の一般的な指示権はどう作動するか?」を書いておられます。
この春に成立した地方自治法改正に関するものです。「地方自治法の一部を改正する法律の概要
個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために特に必要な場合(事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合等、事態の規模・態様等を勘案して判断)、国は地方公共団体に対し、指示ができることになりました。新型コロナウイルス感染拡大での混乱などを踏まえた改正です。

地方制度調査会での議論を経て法律となったものですが、地方分権に反するのではないかとの疑問も出されていました。どのような場合なら認められるか。それが難しいのです。事前に予測できることなら、個別の法律に規定しておくことができます。まさに想定外の事態の際に発動されるので、事前想定が難しいのです。この論考は、それを説明しています。

他方で、批判的な議論もあります。
坪井ゆづる編『「転回」する地方自治-2024年地方自治法改正(下)【警鐘の記録】』(2024年、公人の友社。自治総研ブックレット)