しばらく中断していましたが、近藤和彦著『イギリス誌10講』の続きです。
6 歴史の見方、書き直し
かつての歴史学が扱った「政治史、英雄の歴史」と、新しい歴史学が扱う「社会の歴史」をどう繋ぐのか。「歴史の書き直し」によって、歴史はどのように変わって見えるのか。この本は、その答になっています。先生の視点は、イギリスが直面した「社会問題」を、国家はどう解決したかです。
そもそも、この本を読んだきっかけは、近藤先生の「世界史が書き直された」という文章からでした(2014年7月6日)。その際に、かつての「英雄の歴史」ではなく、「社会の歴史」を書くとしても、その2つを繋ぐ必要があります。2つを別々に記述しただけでは、「歴史とは何か」という問に答えたことにはならないのでしょう。
すると、社会の変化が、支配者や支配階級の意図とは別の要素で起きているとしても、その社会の変化に支配者や関係者はどのように対応したのか、しなかったのか。そこに、自然発生的と見える社会の変化と、それを進める・押しとどめる・亀裂を防ぐ「人為・政治」との相互作用が、「歴史とは何か」の答になるのでしょう。私は、近藤先生の話を、このように理解しました。
さて、歴史は過去の出来事であり、既に事実となっています。それを、後世の人が見る際に、角度を変えると、こんなにも違って見えるものなのか。なるほどと思います。E・H・カーによる名言「歴史は、現在と過去との対話である」(『歴史とは何か』邦訳1962、岩波新書)を、思い出させます。
このような、社会の変化と政治(関係者の対応)との相互作用の経過と結果を歴史とするなら、それは歴史小説に書かれるような英雄と戦争の歴史ではなく、また劇的な出来事の歴史でもありません。たぶん、もっと時間は長くかかり、登場人物も有名人だけでなく(相手が社会なので)、血湧き肉躍る話ではないのでしょう。映画には、なりにくいですね。
この項続く。
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国会の機能不全
日経新聞経済教室「問われる政策決定」、7月28日は、野中尚人・学習院大学教授の「突破型政治にもろさ。機能しない国会、元凶。本来の議院内閣制の姿に」でした(古くてすみません)。
・・もう1つの問題は国会の形骸化である。国家・社会が守るべき重大なルールは、合議制の国民代表機関たる国会が熟慮し適切な手続きを経て決定する。それが法律であり、民主主義の基本中の基本である。それなのに国会は何の役割も果たしていないではないか、という疑義である。
筆者の言葉でいえば、日本の国会の最大の特徴は「外向けに強すぎる国会」と「極端に形骸化して内実を失った国会」との組み合わせである。英仏などと比べた場合、10倍を超える長時間の国会拘束問題は、強すぎる国会を象徴している。他方で、1年間でわずか60時間程度という本会議の審議時間は、主要国の20分の1程度という驚くべき貧弱さに陥っている。
これが、1955年の保守合同以来の55年体制のもとでガラパゴス化した日本の国会システムが抱え込んだ深刻なパラドックスである。しかも長らく政府・与党の決定を追認するだけの「ラバースタンプ(ゴム印)」と揶揄され続けた参議院が、実は政府と衆議院の多数派をマヒさせかねないほどの潜在的な権限を持つこととも連動しつつ、日本の政治に破壊的な影響を与えてきたのである・・
・・前述のパラドックスを解く鍵として、ここでは与党による事前審査制の問題を考えてみよう。他国ではこの仕組みはほぼ絶無だということを、まず想起してほしい。
結論からいえば、与党事前審査は外向けに強すぎる国会と国会内部での合意主義がもたらした。戦後国会は、国権の最高機関として政府からの介入を一切排除する仕組みを獲得した。逆に政府の側から見ると、議会との緊密な連携を重要な柱とするはずの議院内閣制にもかかわらず、政府はその基本的な道具立てを徹底的に奪われたのである。
しかも国会の内部では、合意重視の慣行が積み上がり、「多数派=与党」の主導権には大きな制約がかかってきた。これらの条件のもとでは立法作業を進めたい政府官僚は深刻な困難に直面する。
さらに、後に族議員と呼ばれるようになる自民党議員の自己主張が強まってくると、政府が国会での立法活動を全く制御できなくなるのは当然の帰結であった。早くも60年代の初頭、いくつかの重要な政府法案が自民党の反対で廃案となったとき、これは現実の悪夢となったのである。
国会という自らにとって極めて不利な土俵から「逃げ出したい」官僚と、説明責任を避けつつ与党のうまみを独占し続けたい自民党は、こうして実質的な政策・利害の調整を与党での事前審査へと移したのである。必然的に、国会での審議・討論は野党による政府批判・追求という面に偏ることになった。本来の意味での与党の役割が事実上国会から消滅したからである。
こうした政府立法や予算が国会前の与党審査段階で実質的な作業を終えた後、衆議院段階では専ら野党の反対をいかに乗り切るかという駆け引きが展開され、それも終わった参議院では、形式的な審査だけが残されることになった・・
詳しくは本文をお読みください。
地方議会のあり方
朝日新聞8月5日のオピニオン欄は、「地方議会はいらない?」でした。砂原庸介大阪大学准教授の、「政党主体の選挙制度を」では、先日紹介した砂原准教授の主張が簡潔に語られていました。聞き手は曽我豪編集委員(前政治部長)です。
・・衆院の小選挙区制は候補者中最多の支持がないと勝てない。だから政党は自身のブランド維持に必死になる。ところが都議会の多くが中選挙区制で、あえていえば有権者全体の数%の票で当選できてしまう。これでは守るべきブランドも、権力を失うといった緊張感もない。
主権者である有権者からすれば、選挙で議員や政党をコントロールできない。地方議会の問題は何より選挙制度の欠陥にあり、国政と地方政治で性格の異なる制度が併存していることにあります・・
詳しくは原文をお読みください。
私は、地方議会のありようを論じる際には、次のような切り口が必要だと思います。
・どのような目的で、設置されているか。何が、期待されているか。
・その目的のために、必要な選ばれ方がされているか。
・その目的に沿った運用がされているか。
・どのような成果を、発揮しているか。
・かかっているコストは、それに見合うものか。
・代案はあるか。
覇権国家イギリスを作った仕組み、6
「覇権国家イギリスを作った仕組み、5」から。
・・近代イギリスはチャリティの時代といってよい。だが、この語がくせ者である。ジョンソンの英語辞典の伝統を継承しつつ、英語の歴史的用法を悉皆調査した『新英語辞典』(NED、オクスフォード英語辞典OEDの前身)でcharityを担当した編者は、1889年に当惑を隠さずこう記している。
チャリティという語は、1601年のチャリティ用益法やその後の近代のチャリティ信託諸法の定めにより、まことに広く適用されてきた。今や自ら助くることあたわざる者を支援する、あらゆる目的の団体組織のことをいう。この語の使いかたと限界はまことに恣意的で、思いつきもしくは時の必要によって全面的に変わる。
なにしろ、1601年の法律の「精神と真意」は、19世紀どころか今日まで生きていて、4つの公益、すなわち貧困救済、教育、宗教、そして「コミュニティの益となる目的」のために設立運用される基金・団体は、すべてチャリティなのである。救貧院も子どもの遊ぶ施設もエリート学寮も、内外のミッションも軍人会も、図書館も博物館も動物園も、病院も海難救援団体も自然環境団体も学会も、何か公益をうたうNGO・NPOであれば、チャリティである。慈愛よりも「信託法」による任意活動であることが要件である。チャリティの信託委員/理事の任務は、(慈愛があってもなくても)公益の推進のために基金を運用することであり、ほとんど「信用組合」のように貸付けることが期待されていた。
チャリティは国家を浸食し、干渉したと金澤周作はいう。部分的に代行したといってもよい。民間公共社会が強靱で、また国債償還のため財政赤字が逼迫して「小さな政府」をとなえるほかない自由主義時代のイギリスに、エリザベス期の法的遺産が全面開花した。民間の公益団体と小さな政府はたがいに補いあい、イギリス型近代の表裏をなしたのである。革命によって社団を否定した中央集権のフランス、あらゆる場面に行政(ポリツァイ)が顔を出すドイツとは異なるイギリスのチャリティは、イスラム社会の「ワクフ(waqf)」とどこか似ている・・(p219)
この項続く。
覇権国家イギリスを作った仕組み、5
近藤和彦著『イギリス史10講』の続きです。
5 社会問題の解決に、地域とチャリティが果たした役割。
少し違ったテーマですが、興味深いものに、救貧とチャリティがあります。
(ヘンリー8世時代に国教会を作り、従来の修道院を収用して王領とします)
・・修道院の解体に伴い、貧民や捨て子は修道院に収容するという従来の道は絶たれ、世俗の代替策を見つけなければならなくなった。救貧あるいは貧民対策のための法律(poor law)がエリザベス期にくりかえし議会で審議されたのは、そのためである。その集大成として、1601年(エリザベス治世第43年)に定められた「貧民対策法/救貧法」は、教区(パリッシュ)を前提にしている。よそ者・浮浪者を教区から追い出し、婚外子の認知を判定し、クリスマスや復活祭に施しをする、といった経費と吏員の雇用を、教区の税(レイト、特定目的税)でまかなった。
教区は住民の信仰生活の核、近隣共同体であるが、近世からは世俗統治のローカルな末端でもある。全国で1万ほど、地域差は大きいが、平均すると教区人口は数百人ほどで、住民はたがいに顔も名も見知っていた。教区教会には司祭が赴任したが、住民たちは教区の寄合(ヴェストリ)につどい、世俗案件を協議した。案件のうち重要なのは道路や橋のメインテナンスと、貧民や婚外子の措置だった。地域史家W・E・テイトは、教区の寄合を近隣の「小さな議会」とよぶ・・(p100)
・・貧民対策法/救貧法の関連で見逃せないのは、同じ1601年の「チャリティ用益法」である。こちらは貧困救済、教育と宗教の振興、その他コミュニティの益のために設立され、基金や土地の収益を運用する公益団体(チャリティ)の法的根拠になった。今日の「チャリティ法」にまでその「精神と真意」は保持されている。近代史家J・イニスは、イギリスの社会政策の特徴は税(行政)とチャリティ(民間)の二本柱からなる「福祉の複合体」だと論じているが、その源は同年の2つの法律にある。
2つのうち貧民対策法の教区主義はやがて1834年に撤廃され、根本的に転換する。チャリティ用益法のほうは、教区とは無関係に、イギリス民間公共社会における400年あまりのチャリティ文化を、また活発な民間金融を法的に支えてきた・・(p101)
この項続く。