第6回復興推進委員会の議論の中で、高橋紘士先生の「地域包括ケア」についてのお話が、勉強になりました。詳しくは資料(特にp2~6)を見ていただくとして、私が理解したことは次の通りです。
「地域」ということは、施設に入れて社会から切り離すのではなく、地域でみんなと一緒に支え合うことです。施設に入れてしまうと、社会から排除し、本人もやる気がなくなってぼけます。集中・排除型でなく、分散・溶け込み型です。
「包括」ということは、介護だけでなく、医療、そしてその前の保健・予防が一体となって支援することです。
さらにその際には、介護保険、病院、医療保険、検診といった「制度による支援」だけでなく、「その下」にインフォーマルな支援が必要です。先生がおっしゃったのは、「公的な制度が成り立つ前提には、親密性が必要である」「公助の前に、互助・共助が必要」ということでした。
互助はどのようにして作るかという点について、「互助は作るものではなく、生まれるものである。生まれるように誘導することだ」という発言にも、納得しました。
ところで、地域包括ケアの趣旨は、介護保険法に定められています。いずれ、「地域包括ケア法」あるいは「基本法」が必要なのでしょうね。
第5条第3項 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。