国の役割を規定している地方自治法

2026年10月12日   岡本全勝

地方自治法は地方自治に関する基本法です。ところが国の役割も規定しているのです。

地方自治法は、最初に次の2条を置いています。
第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第1条の2は、2000年に施行された地方分権一括法で、国と地方の役割分担の基本として定められました。長文でなかなか読みにくい文章ですが、国と地方公共団体の役割分担が書かれていることはわかります。
第2項には「国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務・・・その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い」と書かれています。地方自治法に、国の役割が書かれているのです。もちろん、国と地方の役割を並列して書いているわけではありません。主語は国になっていて、末尾は「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」と国に義務を課す形になっています。

第1条では、「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより」とあり、国と地方の役割分担を定めようとすると、国の役割を書かざるを得ません。
本来なら憲法に規定すべきことでしょう。しかし、日本国憲法は改正がされず、法律で対応しています。憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と定めているので、このように法律で定めることもおかしくはないのですが。反対に、国の役割を基本的・包括的に定めた法律はないのでしょうね。