綸言汗の如し

2026年9月15日   岡本全勝

総理のSNS投稿は行政文書か2」に、総理の発言も、職員が書き取って、組織的に共用し、持っているものなら、行政文書に当たると書きました。そして、「その中には政策の基礎となった総理指示などもあり、行政文書の中でも重要ですから、1に準じた扱いをすべきでしょう。なお、この場合は行政文書ですから、総理自身も持ち帰ったり、後で直したり廃棄したりすることはできません。総理も「自らの発言は記録として残る」と自覚して、発言するべきです」と書きました。

綸言汗の如し」という言葉を思い出しました。
元は中国古典の言葉で、皇帝が一旦発した言葉(綸言)は取り消したり訂正することができないという意味です。日本では、天皇の言葉について使われました。
他方で、「過ちては改むるに憚ること勿れ」という格言もあります。