連載「公共を創る」第214回(2月27日)で、日本国憲法が改正されないこと、そして実態と乖離していることを説明しました。その延長で、いくつか述べます(この原稿も書いたまま放置してありました)。「憲法第0条」「解釈改憲」
憲法9条に関して、自衛隊という実体があること、それが必要であることから、第9条を改正すべきでしょう。さらに私は、「第9条2」を追加すべきだった、追加すべきだと考えています。私が考える第9条の2は、次のような条文です。
1 前条の規定を担保するため、アメリカ合衆国が我が国を防衛するために必要な条約を、アメリカ合衆国と締結するものとする。
2 前項の規定を実行するため、日本はアメリカ合衆国に、基地など必要なものを提供する。
日米安保条約は、独立の際に結ばれた、講和条約と一揃いの条約です。簡単なところで、ウィキペディアの「日米安保条約」を引用します。
「1951年(昭和26年)9月8日、アメリカ合衆国を始めとする第二次世界大戦の連合国側49ヶ国の間で日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が締結され、翌1952年(昭和27年)4月28日に効力が発生した。この際、同条約第6条(a)但し書きに基づき、同時に締約された条約が旧日米安全保障条約(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)であり、この条約に基づき、連合国軍による日本の占領統治は終了して日米両国は国交回復し、GHQ麾下部隊のうちアメリカ軍部隊は在日米軍として駐留を継続し、他の連合国軍(主にイギリス軍)部隊は撤収した。」
日本国の安全を守るために、自衛隊(自衛権)とともに、日本はアメリカに依存しています。このような基本的重大なことは、憲法に規定しておくべきでしょう。