個人情報保護委員会が、10月22日にフェイスブック社に対して、行政指導をしたとニュースがありました。例えば、日経新聞。
「・・・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第41条及び第75条の規定に基づき、次のとおり指導を行いました・・・」
第41条は、次のような条文です。
(指導及び助言)
第四十一条 個人情報保護委員会は、前二節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
「行政指導」という言葉を、久しぶりに聞きました。
ウィキペディアによると「行政指導とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)」
かつて、「行政指導」は法律に具体的根拠なく役所が行う指導(明示規定はないが、所掌事務の範囲で行うもの)で、行政学と行政法学では一つの論点でした。今回の行政指導は、法律に具体的根拠のあるものです。
第41条を見る限り、フェイスブック社は何もしなくても、不利益処分は受けないのでしょうか。