5月22日の日経新聞経済教室に、佐々木毅先生が「巨大地震と法制。緊急時権限、内閣に委任を」を書いておられました。平常時と非常事態との政府の役割や権限の違い、大災害時の内閣とその下に置く組織のあり方について指摘しておられます。
東日本大震災の際に、地震津波災害を担当した被災者生活支援本部では、法的権限論は問題にすることなく、運用でほぼ対処できました(もちろん、対策のために新規立法や法令改正はたくさんしましたが)。また、内閣の下に置く組織としても、一つのモデルケースを示すことができたと考えています。ただし、原発事故災害については、この外の議論です。