今日の閣議で、復興特区法案を決定しました。被災地が早急に復興できるように、規制や手続の特例、税制の特例、復興交付金などを盛り込んであります。本則89条、150ページの大部なものです。
特に市町村から要望が強いのは、「市街地と農地の開発手続を簡単にしてほしい」ということです。市内が地盤沈下し、住宅を建てられなくなった地域があります。すると郊外に住宅を建てるのですが、そこが農地のことも多いです。市街地の開発規制は国土交通省、農地は農水省が所管です。今回の特区法では、これを一つの手続で行えるようにします。また、これらの手続は、復興庁ができれば、その出先機関に持ち込めばよいようにします。
市町村の国への要望は、規制や手続の緩和、交付金など財政の支援、そして助言などの支援です。特区法案で、前2者がそろいます。内容も、かなり強力なものです。復興本部職員が、残業に継ぐ残業で、各省職員の協力を得て、作り上げてくれました。地方団体の意見も何度か聞いて、期待に沿ったものができたと思います。
29日の朝日新聞朝刊で、津坂記者が、少し詳しく解説してくれました。
次に、それらを使う組織である、復興庁法案を準備しています。