中央最低賃金審議会は5日、地域別の最低賃金(時給)の引き上げ額の目安を15~7円と決めました。読売新聞は、次のように伝えています。
・・生活保護の水準まで最低賃金を引き上げることを目指した改正最低賃金法が7月に施行されたことを受け、生活保護の水準を下回る12都道府県については、目安を上回る引き上げを求めた。・・引き上げ額の目安は例年通り、全都道府県を4ブロックに分けて示された。さらに今年度は、生活保護水準を下回る12都道府県について、生活保護と最低賃金の「乖離額」が初めて提示された。乖離分は原則2年以内、最長5年程度で解消することを求めた。何年で解消するかは各都道府県の審議会に委ねる・・
かつて、このHPで「生活保護が国民としての最低限度の基準とすれば、それを下回る賃金は、憲法違反といえないでしょうか」と書き(2007年9月9日の項)、ドーア先生のコラムに引用してもらいました(2007年10月22日の項)。