カテゴリーアーカイブ:行政

就職氷河期世代、前期と後期

2026年5月2日   岡本全勝

4月12日の読売新聞、近藤絢子・東大教授の「就労支援と社会保障 両輪で」から。
・・・バブル経済崩壊後の就職難に直面した「就職氷河期世代」に、再び注目が集まっている。希望する仕事や正規雇用がかなわず、不安定な生活を余儀なくされてきたこの世代が40~50歳代半ばに差し掛かり、老後という更なる不安が顕在化してきたためだ。
あれから約30年たったが、非正規など厳しい労働環境から抜け出せない人も多い。経済的に頼ってきた親は高齢になり、介護などで負担は重くなる一方、自らは十分な年金が期待できない。氷河期世代が抱える困難は、今なお解けない大きな社会課題だ。
この難題に国や社会はどう向き合えばいいのか。自らも就職氷河期世代で、労働経済学の観点からこの問題を分析する東京大学社会科学研究所の近藤絢子教授に話を聞いた・・・

・・・私の研究では、就職氷河期世代を1993~2004年に高校や大学を卒業した世代と定義しています。該当する人口は約2000万人で、日本の人口の約6分の1に当たります。ただ、このうち93~98年卒の「氷河期前期世代」と、99~04年卒の「後期世代」では置かれた状況が全く異なります。
国の労働力調査などを見ると、実際に就職率や失業率、求人倍率が底だったのは後期世代の01~03年卒あたり。「氷河期が終わった」とされた05~09年卒の「ポスト氷河期世代」も、実は正規雇用率や平均年収などの指標が前期世代よりも悪いことが分かりました。
さらに、リーマン・ショックや東日本大震災後に社会に出た10~13年卒の「リーマン震災世代」も、同様に厳しい就職状況や雇用環境が続きました。データを見ると、氷河期世代より下の世代も、置かれている状況が相当悪かったことが分かります・・・

・・・ 氷河期世代の中には、いまだに正規雇用として働けないなど、苦しい生活が続いている人がいます。こうした人たちが今後、直面するであろう課題は大きく二つあります。
一つは親世代の高齢化です。親の経済的支援で生活が成り立っていた人たちが、親が認知症になったり介護が必要になったりするケースが出てくる。自分の仕事や収入が不安定なのに、親の面倒も見なければならなくなると、ますます生活が困窮する人が増える。介護保険で使える施設やサービスを拡充するような取り組みが必要になってくるでしょう。
もう一つは、氷河期世代自身の老後の問題です。若い頃に正規社員になれず、非正規やアルバイトで生計を立てていた人は十分な年金保険料を納めていないため、低年金となる可能性が高いのです。
こうした人たちが生活保護に頼るようになると、財政負担がさらに拡大してしまいます。どのような対策が有効なのか、今のうちから幅広い視点で検討していく必要があります。

氷河期世代に対して、国は様々な支援策を打ち出してきました。ハローワークでの就職支援や無業者を対象にした「地域若者サポートステーション(サポステ)」、ひきこもり者などへのサポートなどです。ただ、こうした施策の多くは00年代に始まった若者向けの就労支援です。この世代が年を取るのに合わせ、対象年齢が引き上げられてきただけのものも少なくありません。

氷河期世代は、すでに40~50歳代半ばの中高年に差し掛かっています。働ける人には、65歳でも70歳でも元気に働いてもらえるように後押しをしていくべきですが、若い頃に得られなかった就業経験を取り返すのはなかなか難しい。また、家族や健康面などの事情で、働きたくても働けない人も増えてきます。もはや就労支援だけでは解決できない状況になっています。
こうした現状を踏まえると、これからは就労支援と社会保障の充実といった両輪の支援策が大切になってきます。特に重要なのはセーフティーネットの拡充です。生活保護を思い浮かべる人が多いと思いますが、適用条件は非常に厳しく、そこまで困窮してからでは再び自立するのは極めて難しいのが実態です。その前に救済できるような仕組みを構築する必要があるでしょう・・・

孤立死2.2万人

2026年4月28日   岡本全勝

4月15日の朝日新聞に「「孤立死」2.2万人 昨年 死後8日以上で発見」が載っていました。

・・・自宅で亡くなった一人暮らしの人は昨年1年間に全国で7万6941人で、このうち死後8日以上が経過して見つかる「孤立死」の目安とされるケースは、2万2222人だった。年間を通じた統計は昨年初めて取りまとめられ、今回が2度目。警察庁が14日、発表した。

昨年、警察が取り扱った死者は20万4562人だった。このうち一人暮らしで自宅で死亡した人は、4割近くを占める7万6941人(前年比921人増)だった。
一人暮らしで自宅で死亡した人を年代別に見ると、10代以下57人、20代753人、30代975人、40代2382人、50代7568人、60代1万4183人、70代2万4416人、80代以上2万6445人。年代が上がるごとに人数は増える傾向の一方、15~64歳の現役世代は2割以上を占めた。

死亡推定日から発見されるまでにかかった日数別では数日以内に発見される人が多い。当日か翌日に見つかる人が2万8398人、2~3日が1万5865人、4~7日が1万456人だった。
死後8日以上が経過して発見された2万2222人のうち、7割超は65歳以上だった。また、死後1カ月以上が7148人、1年以上も208人いた。

「孤独死・孤立死」の実態把握を進めてきた内閣府の作業部会は「8日以上」を「孤立死」の目安としている。発見される前の7日間は誰とも接触する機会がなく、社会的な孤立が推認されるなどとして位置付けられた・・・

新・官僚の類型

2026年4月27日   岡本全勝

連載「公共を創る」第253回で、かつて議論された「官僚の類型」に言及しました。識者によって異なるのですが、官僚の思考と行動を次のように分類します(例えば、真渕勝著『官僚』(2010年、東京大学出版会)。
「国士型官僚」=官僚が国家を背負っているという自負心を持ち、国家のあるべき姿を考えて仕事をする。
「調整型官僚」=本来政治が行うべき利害調整や政治家同士の調整までも官僚が担う。
「吏員型官僚」=政治家の下で官僚の自立性を守るために必要最小限の仕事だけをこなす。

長屋聡執筆「官僚制の変容と若手官僚」(季刊『行政管理研究』2025年9月号)には、これに加えて、次のような分析も書かれています。
・・・さらに近年の官僚の状況と意識を考えると、官僚が政治の下請けになっている点に着目すれば、下請け型と名付ける(田中秀明「官僚たちの冬」)ことも可能であろうし、若手官僚は民間への転職も視野に入れている点で勤労者型といった表現も取り得るかもしれない。これらの変化は、政党の優位、右肩上がりの経済社会構造の終焉、負の配分の行政、官における自律性・当事者性の低下などの時代背景を投影したものととらえることができよう。
ただし、これらの類型はあくまで中央官僚の理念型としての一般的な類型化であろう。官僚個人に着目すれば、場面により、複数の類型の顔を見せることもあろうし、政と近接する幹部職員について見ると、現状では国士型はほとんどおらず、他方吏員型の行動に終始するだけでは幹部職員としての職責は十分果たし得ないように思われる・・・

ある人に意見を求めたら、自分の経験を踏まえて次のような類型もあると、笑いながら指摘してくれました。
「ひまわり型」=上司や親元の方だけを見ている。「コバンザメ型」とも言います。
「玄関先掃除型」=仕事が自分の所に来ないことに最も注力する。

市道補修を民間に一任

2026年4月17日   岡本全勝

3月31日の日経新聞に「市道補修は民間に「お任せ」新潟県三条市、エリアごとに5年契約」が載っていました。
・・・新潟県三条市は土木部門の人手不足に対処するため、民間への包括委託で発注業務を大幅削減している。簡易な補修などは5年間の長期契約でプロに一任し、市職員の負担軽減とインフラ維持を両立させている。どのように「官民分担」が進んでいるのか、記者が寒さの厳しい同市の現場で探った・・・

通常は、道路など自治体が管理する施設は、自治体職員が現場を確認して、補修工事の範囲などを指示する仕様書を出します。土木業者から見積もりを取って、発注します。
三条市では、市内を4区域に分けインフラの補修や巡回を民間企業に包括委託しています。費用が130万円未満の案件は市が個別に指示せず、受託企業が判断し作業します。背景には、自治体の職員特に技術職員の不足があります。
企業による作業の成果評価をどうするか(作業不足、作業過大など)など課題はあるでしょう。

法律に出てくる「市民」

2026年4月15日   岡本全勝

「法律に規定された「消費者市民社会」」の続きです。残る「市民」に関する法律の規定は、次の2つになります。
「市民」特定非営利活動促進法、成年後見制度利用促進法
「市民生活」暴力団不当行為防止法、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律など

市民という言葉は、市の住人という意味でも使われますが、ここでは、西欧近代で生まれた「政治参加の主体となる自立した個人(citizen)や地域社会を担う主体」として取り上げています。その観点では、警察関係で出てくる「市民生活」は「住民の生活」と言い換えることができるようで、少々異なります。

成年後見制度利用促進法には、ずばり「市民」が出てきます。
(基本理念)
第三条 2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。

しかし、市民の定義はないようです。どの範囲を指して市民というのか、国民とはどのように異なるかは不明です(専門家の方に教えていただけると幸いです)。

もう一つ「市民」は、特定非営利活動促進法に出てきます。

特定非営利活動促進法
(目的)
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

この法律は、案の段階では「市民活動促進法」という名前でしたが、自民党内での反対で、現在の名前になったという経緯があります。ここに出てくる「市民」は、「政治参加の主体となる自立した個人や地域社会を担う主体」という意味だと考えられます。
「市民社会」は歴史学や政治学、社会学でよく使われる言葉ですが、歴史的にそれを勝ち取った西欧諸国と異なり、日本では違った歴史を歩んだので、「市民社会」や「市民」という言葉がなじんでいないのかもしれません。