カテゴリーアーカイブ:行政

法律に出てくる「市民」

2026年4月15日   岡本全勝

法律に規定された「消費者市民社会」」の続きです。残る「市民」に関する法律の規定は、次の2つになります。
「市民」特定非営利活動促進法、成年後見制度利用促進法
「市民生活」暴力団不当行為防止法、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律など

市民という言葉は、市の住人という意味でも使われますが、ここでは、西欧近代で生まれた「政治参加の主体となる自立した個人(citizen)や地域社会を担う主体」として取り上げています。その観点では、警察関係で出てくる「市民生活」は「住民の生活」と言い換えることができるようで、少々異なります。

成年後見制度利用促進法には、ずばり「市民」が出てきます。
(基本理念)
第三条 2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。

しかし、市民の定義はないようです。どの範囲を指して市民というのか、国民とはどのように異なるかは不明です(専門家の方に教えていただけると幸いです)。

もう一つ「市民」は、特定非営利活動促進法に出てきます。

特定非営利活動促進法
(目的)
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

この法律は、案の段階では「市民活動促進法」という名前でしたが、自民党内での反対で、現在の名前になったという経緯があります。ここに出てくる「市民」は、「政治参加の主体となる自立した個人や地域社会を担う主体」という意味だと考えられます。
「市民社会」は歴史学や政治学、社会学でよく使われる言葉ですが、歴史的にそれを勝ち取った西欧諸国と異なり、日本では違った歴史を歩んだので、「市民社会」や「市民」という言葉がなじんでいないのかもしれません。

法律に規定された「消費者市民社会」

2026年4月14日   岡本全勝

「市民社会」とは歴史学や政治学、社会学でよく使われる言葉です。ウィキペディアでは、概ね次のように定義されています。「市民社会とは、ブルジョワジー(市民)が封建的な身分制度や土地制度を打倒して実現した、民主的・資本主義的社会」。しかし、政府の文書で使われることは、見たことがありませんでした。
消費者教育の推進に関する法律に、「消費者市民社会」という言葉があることを教えてもらいました。この法律は、平成24年(2012年)に作られました。議員立法のようです。第2条に定義があります。

消費者教育の推進に関する法律
(定義)
第二条第2項 この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

ただし、これは「市民社会」という言葉ではありません。消費者が積極的に参画する社会を指しているようです。歴史的な意義を持つ「市民社会」とは違うように思えます。
そこで、知人に教えてもらって、e-Gov 法令検索で「市民社会」を検索しましたが、法律には「消費者市民社会」以外は出てきません。次に「市民」で検索してみました。すると、次のような単語と法律が出てきました(これらの法律を引用しているような法律は除きます)。
「市民」特定非営利活動促進法、成年後見制度利用促進法
「市民生活」暴力団不当行為防止法、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律など
「市民権」出入国管理法など
「市民農園」「市民緑地」市民農園整備促進法、都市緑地法

このうち「市民権」は外国人についての規定であり、日本人についてではありません。「市民農園」「市民緑地」もここで取り上げている「市民」とは異なるようです。(この項続く)。

自治体情報システム標準化の遅れ

2026年4月10日   岡本全勝

時事通信社の地方団体向け専門情報サイト「iJAMP」4月1日に、庄司昌彦・武蔵大学教授「システム標準化「多くの犠牲の上でたどり着いた60点」」が載っていました。
この問題(期限に間に合わないこと)は、当初から指摘されていました。現場での移行が遅れたのではなく、そもそも期日の設定に無理があるというのです。突然、現場の意見も聞かずに、移行期限を決められたとも言われています。記事でも、意思決定過程の不透明さが指摘されています。

・・・地方自治体の情報システム標準化は2025年度末に移行期限を迎えた。「半数超の自治体で遅れ」と報じられているが、1システムでも遅れる自治体がいくつあるかというより、約3万4000のシステムのうち、どれだけ遅れているかという視点の方が重要だ。大いに心配していたので、期限までに移行完了したシステムが半分を超える見込みという現状は「なんとか大失敗にはならなかった」と捉えたい。多くの障害を乗り越え、いわば文字通りの不眠不休の努力の上に何とかたどり着いた「60点」と評価できる。ぎりぎり合格点といったところだが、途中でもっと判断を誤れば、50点、40点、もしくは30点となったリスクもあっただろう・・・
・・・スケジュールを巡って、自治体関係者の反応が厳しいことは承知している。ここまできたら遅れの有無そのものを問題にすべきではない。遅れを問題視すれば、「危険でも早く終わらせろ」という動機が働きかねない・・・

・・・心身を病んで離職した職員や「もう行政のシステム市場には関わりたくない」と言っている業者も存在する。意思決定をする立場の人は、こうした事実を認識すべきだ。特定の悪者がいて、どこかと癒着していたというような単純な構図ではなく、情報共有や意思決定に関する構造的な課題が主な原因であると考えられる。今後もシステム改修は続くので、今回の反省を次に生かしていかなければならない。
標準化20業務のうち9業務について座長として仕様書策定に関わった立場でも見えない部分が多いくらい、標準化やガバメントクラウドに関する全体像や意思決定過程は不透明だった。会議としてはデジタル庁に「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」が存在するが、3年ほど開催されていない。司令塔的な会議体がない上、公開の場で外部の視点による検証の仕組みもなく、方針が突然示されるような状況が続き、適切な意思決定プロセスとは言いがたかった・・・

利用しにくい病児保育

2026年4月8日   岡本全勝

3月17日の日経新聞に「子が急病、働く親の苦悩なお 「病児保育」手続き煩雑で利用1割どまり」が載っていました。まだまだ共働き家庭の子育ては大変です。私も、娘夫婦の孫を見て、病児保育を知りました。

・・・働く人が病気の子を一時的に預ける病児保育が国の少子化対策「エンゼルプラン」で重点施策に位置付けられ約30年。制度の使いにくさや施設数の偏在などを背景に、ある調査では利用経験を持つ保護者の割合は約1割にとどまった。看病で仕事を休む看護休暇の整備も欧州などに比べ後れている。働く親を支える仕組みづくりは道半ばだ。

・・・三菱UFJリサーチ&コンサルティングの2023年度の調査では、保護者2000人のうち、子の病気で対応に困ったことがあると答えた割合は47%に上った。一方、病児保育の利用経験があるとの回答は13%にとどまった。
背景には、手続きの煩雑さや予約の取りづらさがある・・・
・・・病児保育は1960年代に民間施設で始まったとされる。共働きの増加や核家族化が進み、95年度に始まったエンゼルプランに重点施策として盛り込まれた。
国や自治体の補助対象の施設は2023年度で約4300カ所。過半は保育所などで体調の悪化した子を親の迎えまで預かる施設だ。翌日なども症状が続く子を預かる施設は3割にとどまる。
施設数の地域差も大きい。リベルタス・コンサルティングの24年度調査で一定基準の病児保育施設がない自治体は4割に上った。
同調査では56%の施設が赤字と回答。全国病児保育協議会の杉野茂人会長は「当日のキャンセル率は大半の施設で約5割と高く、事業者の持ち出しで何とか成り立っている」とみる。行政の補助金は定員でなく利用実績に応じ加算される。利用者が少なくても職員は必要なため、人件費が膨らむ・・・

・・・専門家などによると、施設に子を預ける病児保育は日本特有のものとされる。欧州は保護者が家で看病すべきだとの考え方が強い。各国は有給の看護休暇を整備し、子育てと仕事の両立を支援する。
スウェーデンは1970年代に子の看護休暇を導入した。病気で1人年最大120日を付与し、全取得日数に占める男性の割合(2025年)も約4割と高い。アプリから簡単に申請可能で、祖父母や友人に日数を譲渡できる。財源は主に社会保険料として雇用主に負担を求めるのが特徴だ。
ドイツは12歳未満の子1人あたり年15日で、複数の子を育てる場合などはより多くの看護休暇を取得可能だ。公的健康保険の加入者には、児童傷病手当として給与の9割が原則として保障される。
連邦制の米国は州で差がある。シリコンバレーのあるカリフォルニア州など一部の州は有給の病休制度を導入。連邦レベルでは最大12週の無給休暇を取れる家族・医療休暇法があるが、対象は重篤な場合に限られる。
日本は02年施行の改正育児・介護休業法で子の看護休暇を創設した。保護者1000人を対象にした連合の23年調査で取得経験を持つのは約14%にとどまった。25年には法改正で対象の子の年齢を小学3年まで引き上げたが、子1人あたり5日の日数や、給与保障の定めがない点は変わらない。

専門家は病児保育の施設を増やすより、親が休むことを基本とした方が社会の負担が少なく、子や親の利益にもかなうと指摘する。
東京大の山口慎太郎教授(労働経済学)は財源論と合わせ、看護休暇拡充を検討する必要性があると説明する。「海外事例を参考に給与保障額に上限を設け、社会保障の一環とすべきだ」と説く。
大阪大の高橋美恵子教授(家族社会学)は、看護休暇が使われないのは職場の雰囲気が一因とし、「子の有無に関係なく、誰もが必要なときに休める社会をつくることが大切だ」と訴える・・・
病児保育」2021年6月11日

板垣勝彦著『分権改革の現在地と法』

2026年4月6日   岡本全勝

板垣勝彦著『分権改革の現在地と法――分権と集権の狭間で揺れる地方自治のいま―』(2026年、第一法規)を紹介します。板垣先生は、地方行政の現場を踏まえた行政法学を展開しておられます。本書は最近発表された論考を集めたものですが、はしがきで「少し思い切った3つの視座を設定した」と書いておられます。分権改革以降の法的課題がよく整理されていると思います。一部を引用します。

第一は、地方自治の「法化」ともいうべき事象である。岩沼市議会事件の最高裁大法廷判決は、これまで地方議会の自律的判断に委ねられてきた議員出席停止処分に対し司法審査を及ぼすという判例変更を行い、幾次にもわたる辺野古紛争は、国-地方間の紛争の舞台をインフォーマルな政治過程から公開の法廷へと移した。泉佐野ふるさと納税訴訟などは、以前であれば地方が国に抑え込まれる決着に終わっていたことは想像に難くない。

第二は、目の前の政策課題に対し、条例制定を通じて解決を試みる政策法務の進展である。空き家条例がまさに好例で、平成22(2010)年に埼玉県所沢市で制定されてからわずか数年で全国400以上の市区町村へと広がり、とうとう空家特措法という形で国全体の施策へと上り詰めた。これは、住民に最も身近な存在である市町村こそ、住民ニーズを最も早期かつ的確に把握し、迅速に対応できるのだから(認知的先導性)、住民の暮らしにかかわる事項は第一次的に市町村に任せるべきだという補完性の原理の表れといえる。

第三が、俄かに押し寄せた「集権」の動きである。個人情報保護法制の一元化とマイナンバー、そして令和6年法改正による「補充的指示権」の立法は、程度の差こそあれ、「分権」一辺倒であった数十年間の動きに対する反作用といえる要素があり、様々な評価があると思われる。しかし、私は、あえて積極的に、わが国が「分権」と「集権」の間で最適なバランスを模索する時代に突入したのだと理解したい。
皮肉にも分権改革が一応の区切りを迎えた21世紀に入ると、少子高齢化の進行、デジタル社会の到来、災害・感染症リスクの現実化、社会保障費の激増など、分権を取り巻く環境が大きく変化した。国が慢性的な財政難に陥る中で、地方においても、増大する一方の事務・事業に人員確保が追い付いていない。