フランスの宗教対策

11月1日の朝日新聞、大石眞・京都大学名誉教授、宗教法学会理事長の「カルト対策、一過性で終わらせず 先進国・フランスに学ぶこと」から。

――フランスでは2001年に同法(セクト規制法)が制定されました。
「私は、今のフランス社会と宗教との関係の特徴は、法整備にあるのではなく、情報の発信のしかたにあると感じています」
「1990年代から政府にセクト対策の監視団が設けられ、現在は02年に首相直轄の機関として設置された『関係省庁セクト逸脱行動に対する警戒・対策本部(ミビリュード)』があります。この機関は、『人権・基本的自由を侵害するか、公共の秩序の脅威となり、または法令に違反する活動』を行う団体の監視や分析、情報発信などの任務を担い、被害者本人からの相談も受け付けています」
「03年に年次報告書を出して以降、随時情報を更新しており、セクト的な性格を持つ活動に関する相談事例は年々増えていることがわかります。被害にあった当事者からだけではなく、学校や自治体などで被害者と接点がある公務員など第三者からも本部に通報が寄せられており、セクト的な逸脱行動への危機感が社会的に認識され、相談機関の存在が周知されている様子も伝わってきます」

――被害の相談を受けるだけではなく、積極的な注意喚起もしているのですか。
「未成年者向け、公務員向け、若者向けなど、それぞれ対象を想定して注意喚起を行うガイドブックなども出しています。宗教との向き合い方を多くの人が考えられるという意味でも、政府も関わって継続的に情報を収集し、発信する仕組みが整っている意義は大きいと思います」

――フランスには、宗教団体など問題がある団体を解散させる制度があります。
「対象となるのは、刑法・公衆衛生法・消費法で定められた特定の罪に該当する行為をしたことによって、『心理的・身体的な隷属』をもたらす団体に限られています。特定の団体そのものが悪いのかどうかということではなく、その団体が取っている行動について、法を逸脱する行為があったときには取り締まるようにする。団体の教義や特殊性に着目して判断するのではなく、個別の行為に着目するべきなのです」

――宗教団体による反社会的な活動は、過去にも問題となったことがありました。
「日本のマスメディアも行政も、この課題を一過性のものとして捉えてはいけない、と指摘したいと思います。国会も、同じです」
「フランス議会の下院では、これまで3度にわたって調査特別委員会が設けられ、そのたびに報告書が公にされてきました。日本では、継続的な注意喚起や情報収集、公開といった活動が足りていないのです」