途上国の法整備支援と日本法の英語訳

カンボジアの復興に際し、日本がPKOを送った話は、皆さんご存じでしょう。このホームページでも、私の経験を含めて紹介しました。その後、カンボジアの民法と民事訴訟法の起草を、日本が支援したことは、あまり知られていません。これは大変な作業であり、また明治日本の法受容を考えると、とても重要な支援です。
今日、紹介するのは、その際に日本法令の英語訳が必要だという話です。支援に携わられた安田佳子弁護士が、次のようなことを書いておられます。雑誌「ジュリスト」2005年2月15日号。法典の起草は、カンボジア人と日本人が行ったので、クメール語と日本語で行われました。ところが、支援国会議では、その作業が進んでいるのに、知られていないどころか、法案に矛盾することが提案されるのです。「理解できる言語で成果が示されない限り、成果はないに等しい」「日本は何をやっているのかわからない」という雰囲気なのだそうです。英語が事実上の世界共通語になっていて、日本語はマイノリティ言語であることを思い知ったと、安田さんは書いておられます。そして、カンボジア人からも、難解な法律文書は、クメール語で読んでわからない時は英語で読んだ方がわかりやすいことがあると、英語訳を求められるのだそうです。そこで英語に翻訳するのですが、これがまた難事業です。「物件」はreal rightsなのか property rights か。「親族」はfamilyなのかrelativeか。これ以外にも、ご苦労なさったことが書いてあります。詳しくは、原文をお読みください。