総理のSNS投稿は行政文書か

2026年8月30日   岡本全勝

8月28日の日経新聞夕刊に、「首相のX投稿は公か私か 政策紹介や反論も発信、公文書に残らず」が載っていました。

・・・高市早苗首相がSNSでの発信を多用している。重要政策の紹介や世論・メディアへの反論にも使う。その投稿は政府が保存する公文書に該当しないと説明している。政権幹部の言動の記録はどう規定されているのだろうか。
「政府の取り組みをどうしてもタイムリーにお知らせしたい場合もある」。首相は4月、首相官邸で語った。記者団からSNSの情報発信について問われた際の答えだ。
首相は平日の公務時間のほか、土日もX(旧ツイッター)でメッセージを発する。投稿件数は2025年10月の就任から26年8月下旬までの300日間余りで700件を超す。「久々に5時間も睡眠を取れた」「ゴキブリが足元を走り抜けた」。公邸の暮らしを記した私的な投稿もある。

目立つのは高市政権が取り組む経済や安全保障政策、外交などに関する書き込みだ。地震や大雨といった災害時には「政府として」と記して対応や方針を示す。自民党総裁選などで中傷動画の作成を依頼したという雑誌の報道に反論をつづったこともある。
投稿は首相の公式な発言に映る。ところが木原稔官房長官は7月の記者会見で「行政文書ではない」との見解を示した。「個人アカウントによる発信だ」と説明した。一方、佐伯耕三内閣広報官が首相の活動を紹介するXの投稿への見解は異なる。翌日の記者会見で「内閣官房の職員である広報官が運用するものは公文書だ」と述べた。
違いはどこにあるのか。行政文書は公文書管理法が規定する。①行政職員が職務上作成・取得②職員が組織的に用いる③行政機関が保有――の3要件すべてを満たすものを指す。広報官の発信はこれにあたるとの見解だ。省庁が作成する内部資料やSNS「公式アカウント」の発信も同様だ。
首相も立場としては行政機関の特別職だ。だが内閣府公文書管理課はXを「1人の政治家として用いるもの」と説明する。原則として行政文書の対象にならないという。①②③のいずれでもないとの考え方だ。

同法のガイドライン(指針)は意思決定の過程の検証に必要な文書は原則1年以上、保存すると求める。文字データに加え、録音や映像なども対象となりうる。
政府は2024年度で2000万超の行政文書を保有する。同年度は新たに300万件ほどが加わった。毎年、保存期間が終了した行政文書の9割前後は廃棄される。そもそも後世になって行政や政策判断の過程を検証できないとの批判もある。
高市首相のXでの投稿はこうした公式記録としてすら残らない。発信者側の判断で削除や訂正も可能だ。ネット上に履歴を保存した「魚拓」が残るとしても、後から内容や経緯を正確に検証しにくい。海外の民間プラットフォーマーに発信の保存や管理を委ねてしまう問題もある。

政治家がSNSで発信する機会は増えている。「公式発信」の線引きと記録を巡るルールが改めて問われる。
海外では記録が進む。米国は国立公文書記録管理局が大統領の発信を保存する。14年のオバマ政権時に大統領記録法を改正し、SNSなどの電子記録を含むと明確にした。
韓国も大統領記録物管理法で大統領の職務に関するSNS発信の保存を義務付ける。英国やオーストラリアは指針などで、SNSは公的な記録に該当するとの認識を示す。英国立公文書館は14年から首相や閣僚のSNSを収集する。スタート時に「将来の世代が歴史上の出来事を理解するために閲覧できるようにする」と理由を掲げた・・・
この項続く