NHKウェッブが「東京 渋谷区 ポイ捨てに過料 開始から1か月で324件」を伝えていました(7月3日)。
・・・ごみをポイ捨てした人に対し、先月から罰則として2000円の過料を科している東京・渋谷区は、開始から1か月で過料を科した件数が324件だったことを明らかにしました。
渋谷区は、渋谷駅や原宿駅周辺の繁華街を中心に路上などでごみが増えていることを受け、先月1日から、ごみをポイ捨てした人に対し罰則として2000円の過料を科しています。区の職員などおよそ50人が24時間体制で巡回していて、区によりますと、過料を科した件数は、先月30日までの1か月間で324件だったということです。
場所は渋谷センター街や道玄坂の周辺が多く、年代別では20代や30代が半数以上だったということで、過料が科された人のほとんどはその場で支払いに応じたとしています。また、ポイ捨てされたごみで最も多かったのはたばこの吸い殻で、そのほかペットボトルや空き缶などがあったということです・・・
過料を定める条例はありますが、それを実行しないと、効果は限られるでしょう。特に一般の人に制限をかける場合は、取り締まりと徴収を行わないと無視されます。「条例に定めてあっても、違反しても大丈夫」だと。それはまた、ほかの禁止規定と罰則に悪い影響を与えます。