行政の自縛

「復興庁の二つの顔」で紹介した菅野拓先生の「災害対応ガバナンス 被災者支援の混乱を止める」(2021年、ナカニシヤ出版)を紹介します。この本にも、復興庁が出てくるのですが、今日紹介するのは行政のあり方についてです。

日本の被災者支援の水準が低いことは、よく指摘されます。例えばイタリアの避難所では、温かい食事やワイン、ベッドがすぐに提供されます。東日本大震災では、現場の声、避難所運営に当たってくれた非営利団体からの指摘を受けて、かなり改善しました。

菅野先生は、次のように指摘しています。
戦後日本の災害対応の基本は、行政、特に地方自治体が中心となって、ハード(施設復旧)中心に行う、民間組織は参画しないというものであった。災害救助法は有事の際の生活保護法であり、生存権を保障するという当時の社会保障の一端であった。他方で、災害対策基本法などで、インフラ復旧が行政による災害対応の中心となった。個人の生活復興は置き去りにされ、災害弔慰金法(1973年)や被災者生活再建支援法(1998年)は、議員立法により成立した。

そして、被災者の生活支援を向上させるために、次の2つを提唱しています。
・企業や非営利団体といった政府以外の担い手も、公的な根拠を持って自律的に災害対応に参画すること
・被災者支援を社会保障制度体系の中に位置づけて、平時の社会保障の担い手たちが被災者支援を行うこと
このことによって、さまざまな担い手がその得意技に応じて自発的に対応し、その活動を調整することで協働して対応することができます。不得意な仕事まで国や自治体に押しつけることをやめ、「餅は餅屋の災害対応」を生みだすことを目指します。

ここに見ることができるのは、戦後に作られた災害対応制度が、当時としては有効だったのですが、その後はそれらの制度に縛られて、新たな発展に遅れたことです。また、公私二元論に縛られ、企業や非営利団体の存在と役割を忘れていたことです。
災害時には、そのような行政の限界と欠点が露呈するのでしょう。日本の行政を考えるにすばらしい考察です。お勧めです。