国会による行政の監視

12月17日の朝日新聞、国分高史・編集委員の「国会空洞化、「新たな専制」へ道」に、興味深い指摘があります。通常、法律で基本的な事項を定め、詳細は政省令に委ねることが多いです。しかし、単純に政省令に委ねるのではなく、国会がそれを監視するのです。

・・・法で大枠を定め、詳細は政府が定める政省令に委ねる政策が増えているのは各国に共通の傾向だ。ただ、欧米では議会が政省令を審査し、不適切と判断すれば拒否できる制度がある。一般に「議会拒否権」と呼ばれている・・・

・・・この制度に詳しい田中祥貴・桃山学院大教授(憲法)によると、その仕組みや経緯は次のようなものだ。
例えば、改正入管法には外国人労働者の受け入れ業種などを含め「法務省令で定める」との記述が約30カ所もある。議会拒否権制度のもとでは、法の根幹にかかわる政省令を発効させるには議会の承認が必要だとあらかじめ条文に書き込んでおく。重要度が低い政省令は、一定期間内に議会が否決しなければ自動的に発効を認める。

なぜこんな制度があるのか。英国では20世紀初頭から政府が定める政省令が急激に増加。これに伴う政府の権限拡大は議会制民主主義を形骸化させ、政府による「新たな専制」につながりかねないとの警戒感が議会に強まった。議会がこれを克服する工夫を重ね、第2次大戦後に制度として確立したという。

「改正法の関連省令を国会で審査するのは一歩前進だ。ただ、日本社会のありようや外国人労働者の人権にかかわる重要法であることを考えれば、省令を成立・発効させるには国会承認を要件とするなど、もう一歩踏み込むべきだった」と田中教授は話す・・・