日本財政学会

10月20、21日と、香川大学で開かれた日本財政学会に呼ばれて、行ってきました。私の出番は、「C-6 災害復興財政を考える」の討論者としてです。各先生の発表に質問をするというより、これまで地方財政や大震災復興に携わった経験者として、気づいた点を申し上げてきました。先生方の今後の研究に活かしてもらうためです。

平成の30年間は、大規模災害が頻発した時期でもありました。雲仙普賢岳の噴火が平成3年、阪神・淡路大震災が平成7年、東日本大震災が平成23年。それ以外にも、地震、台風、豪雨など。これらに合わせて、復興財政も充実してきました。財政・地方財政で、この30年間に大きく変わった分野の一つでしょう。
終戦直後に大きな台風災害が続き、一連の財政支援制度ができました。災害救助法、公共施設復旧費補助、激甚災害指定、特別交付税措置などです。その後、平成に入るまで、大きな枠組みの変化はなかったようです。

ところが、これらは公共施設や農地の復旧に公費を入れるにとどまり、被災者支援は避難所と仮設住宅提供まででした。
雲仙普賢岳の噴火の際に、従来の支援だけでは自治体現場の要求に応えられないことから、(地方債を使い)交付税を財源に自治体に基金をつくりました。私は自治省交付税課の課長補佐で、その設計をしました。この仕組みは、その後も使われています。ただし、金利が低くなって基金の果実では事業ができなくなり、取り崩し型の基金になっています。
もう一つが、公共施設に限らず、被災者の生活を支援することに踏み切りました。住宅再建の際の、被災者生活支援金です。さらに、中小企業の再建支援、孤立防止などコミュニティ支援もです。すると、どこまで私有財産に公費で支援するのかが、課題となります。

また、被災者支援は公費だけでなく、様々なものがあります。各自が契約している損害保険、義援金、(原発事故のように)賠償金。
中小企業再建の場合はお金の支援だけではダメで、技術支援をしています。孤立防止は、見回りや傾聴が重要です。市町村支援も、財政支援だけでなく、職員応援が必要でした。そして、ボランティア活動です。これらは、財政措置を見ている限りでは、視野に入ってきません。
すると、自治体への財政支援だけでなく、被災者への支援。お金の支援と、人や情報の支援まで広げて見る必要があります。
激甚災害指定が、しばしばニュースになります。しかし、この指標は、公共施設の被害額が主です。役場庁舎や学校、道路は被害が少なく、他方で個人の住宅がたくさん被害を受けても、大災害にならないことも想定されます。
被災者の支援まで、視野を広げると、このような問題も見えてきます。そのような話をしてきました。

旧知の先生方とも、お会いすることができました。久しぶりの高松市なので、高松城や栗林公園も見てきました。讃岐うどんも味わってきました。