トヨタ財団が、大震災の発災以来、復興の支援をしてくださっています。例えば、「復興(災害)公営住宅におけるコミュニティづくり」をテーマに、入居者自らによってコミュニティづくりを行うことの支援です。行政では、ここまで目が行き届きません。
「2015年度国内助成プログラム東日本大震災特定課題助成対象一覧」
また、「2015年度年次報告書」(2016年7月31日発行)最終ページに、奥田前会長の「退任のご挨拶」が載っています。
その中で、「・・・私が願っている二つのことを、ここに記しておこうと考えます。一つは、進取の気風に富んだよき伝統を発展・継続してほしいということです・・・」のあと、次のように書いておられます。
・・・この未曾有の自然災害に対応するために、トヨタ財団では2011年度に東日本大震災特定課題プログラムを立ち上げ、かなり大規模な復興支援を行いました。すでに、発災から5年以上の時間が経過した訳ですが、被災地の真の復興までにはまだまだ時間を要するように感じます・・・トヨタ財団ならではの独自の支援を行うためにも、予め期限を定めるのではなく、復興庁や被災地のフェーズに即した、有意義な助成プログラムを立案していって欲しいものです・・・
ありがとうございます。
年別アーカイブ:2016年
補助犬
補助犬って、ご存じですか。厚生労働省、社会・援護局、障害保健福祉部、自立支援振興室の品川 文男補佐から、「政府広報番組に出演したから、岡本のホームページで広く世間に紹介しろ」との指示が来ました。品川君は、復興庁で被災者支援を担当し、これまでにない分野、これまで付き合いのない人たちと、新しい取り組みを試みてくれました。ありがとうございました。
フットワーク良く、現場に出かけるのです。もちろん、現場に行くと、新たな課題を拾ってきます。でも、それが行政の新たなフロンティアなのです。霞が関に閉じこもっているだけでは、新たな課題はわかりません。
番組は「身体障害者補助犬」についです。インターネットビデオで、約20分だそうです。開始直後35秒の頃に、当の本人である品川補佐が出演します。紺の上着を着て、まじめな顔で説明しています。
NPOで働く
勤務時間外に届く仕事メール
7月11日の日経新聞夕刊くらし欄「繋がらない権利ある? 勤務時間外に仕事メール受信」が、興味深かったです。古い話ですみません。切り取ってあった新聞記事が、半封筒にたまっているので・・・。
場所と時間を選ばずに仕事ができるスマートフォン。便利ですが、まだ「試用期間」のようで、生活になじむには試行錯誤中です。
例えば、これまで問題になったのは、勤務時間内にされた私的なインターネット利用です。
今回問題になったのは、勤務時間外の仕事メールです。仕事を終えて帰宅してからも、職場からのメールが追いかけてきます。「在宅勤務制度」の範囲ならわかりますが、家でくつろいでいるときなどに仕事のメールが来ると、困りますよね。「残業代払え」という職員もいるでしょう。
送られてくるメールには、どうしても早急に読んでもらいたい、そして返信が欲しいメールと、明日でもよいけど送っておくというメールがあるでしょう。とはいえ、受け取った職員は、読んでみないとその判断が付きません。
・・・過剰労働につながるとして手を打つ企業も出始めた。ジョンソン・エンド・ジョンソンはグループ4社で午後10時以降と休日の社内メールのやりとりを14年7月に原則禁じた。管理職や役員も例外ではない・・・
詳しくは、原文をお読みください。
広がる所得格差
日経新聞経済教室8月9日は、岩井克人教授の「問われる資本主義 株主主権論の誤りを正せ」でした。先生の主張は原文を読んでいただくとして、そこに載っている2つの図がわかりやすく、勉強になります。
図の1つは、上位1%の所得階層の所得が国全体の所得に占める割合を、アメリカ、イギリス、フランス、日本、スウェーデンについて、100年間にわたってグラフにしたものです。これは、有名になったピケティ教授の「21世紀の資本」が使ったデータを基にしたそうです。
第1次大戦直後は、どの国も極端な格差社会で、上位1%の人が全体の20%もの所得を手にしていました。その後、世界恐慌、第2次大戦を経て、格差が急速に縮小し、所得割合は5~10%くらいになります。ところが、1980年代以降再び格差が広がります。スウェーデン、日本、フランスはさほどではないのですが、アメリカとイギリスはすごいです。
図の2つめは、アメリカの上位1%の所得割合の内訳を、資本所得、企業家所得、賃金所得に分解したものです。資本所得は余り増えず、最も大きく増えているのは賃金所得なのです。経営者の報酬は、平均的労働者の報酬に対し、1960年代は25倍でしたが、近年ではなんと350倍になっています150億円という経営者もいるそうです。想像を絶しますね。
先生は、ここから「株主主権論の間違い」を解説しておられます。そこは本文をお読みください。