用地買収対策

毎日新聞5月2日朝刊「質問なるほドリ」は、「被災地の土地取得、どう進める?」で、回答は水脇友輔記者でした。
Q・・住宅再建やまちづくり事業が着工段階に入りつつあるね。でも、土地取得が難しくて、なかなか進まないと聞いたよ。
A・・その通りです。所有者が分からなかったり、登記が更新されていなかったりして、権利関係の把握が難しいのが一因です・・
復興庁は土地取得にかかる時間を短縮しようと、民法の「財産管理制度」活用を打ち出しました。所有者の居場所、あるいは生死も分からない場合、事業主の県や市町村が、財産の保存や売却を担う「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。所有者が死亡して相続人が分からない場合は「相続財産管理人」となります。
財産管理人は家裁の許可を得て土地を売却できます。従来の土地収用は手続きが複雑で数年かかることもあるのに対し、財産管理制度なら、事業主は数カ月程度で用地を取得することも可能です。処分後に所有者や相続人が現れた場合は、売却代金を渡します。裁判所側も財産管理人に対応するため、東北沿岸の家裁を中心に書記官を約25人増やすことにしています・・
国はこの事業をモデルとして、そこで得たノウハウをほかの復興事業に生かそうとしています。経験の蓄積がないだけに、走りながら考えるしかないのが実情です。ただ、安倍晋三首相が提唱する「復興の加速化」に向けて、いろいろなアイデアを投入する姿勢は評価していいでしょう・・

ありがとうございます。私たちの努力を、的確に評価してもらえました。
印象だけで、「遅い」と批判する人もいます。しかし、これまでにない大事業なので、試行錯誤の点もあります。また、現地で住民の同意を得ることや、地権者の同意を取る手続きも必要です。「復興庁が強力に進めるべきだ」とおっしゃるの人もいるのですが、住民の意向を無視して事業を進めても住民の満足は得られません。土地の所有権を無視して強制的に工事をすることも、民主主義国では許されないでしょう。そのあたりを、理解してほしいです。