日本法の国際化

雑誌「ジュリスト」2010年2月15日号が、日本の法律の英語訳など国際化を特集していました。「日本法の透明」というテーマで、研究が続けられていて、その紹介です。先日、「日本の法令の英語訳」を書いたので、興味を持って読みました。いくつも考えさせられることがありましたが、今日はその一部を紹介します。
・日本の法律の条文の作り方に、構造的問題があるのではないか。例えば著作権法の「公衆通信」を、どのように外国語に翻訳せよというのか。内閣法制局のチェック体制が、海外のユーザーに向いているとは到底言えないし・・
・わが国の立法過程には、外国のユーザーの声が十分に反映しているのか。反映する必要性は、どれほど大きいのか?
・判決の文章が日本語として難解で、翻訳を依頼する前に「和文和訳」が必要な場合がある。
・日本法の在り方として、「他国(特に先進諸国)に合わせていく」という考え方と、「むしろ諸外国を引っ張っていく競争力のある法を作り輸出する」という考え方がある。いずれが適切なのか?
・英語に翻訳するにしても、対応する英単語が法律用語として特定の意味を持っている。単語を翻訳するにしても、どの単語を選ぶか難しく、たとえ1つの単語を当てはめても、正確な翻訳にならない。その条文の書かれた背景、判決のコンテクストなしでは、意味が通じない。
日本の経済活動が国際化し、海外から会社や人が入ってくると、日本の法や判例が、その人たちに理解しやすいものでなければなりません。また、定住外国人が増えると、その人たちにも理解しやすい必要があります。日本法の国際化が、必要となるのです。
国際化というのは、このようなところにも、現れてくるのですね。日本は明治時代に、ヨーロッパ法の受容に成功し、日本語で法律の教育と実務ができるようになりました。それは、ありがたいことです。しかし、それが、「ガラパゴス化」を生みました。日本人の活動が日本国内で日本語だけで完結しておれば、問題はない、なかったのですが。経済社会活動の国際化は、それを許してくれません。「第3の開国」を、実感します。「日本法の国際化」という表現が正しいか問題がありますが、こう表現しておきます。(この項続く)