持田先生・続き

5 ナショナル・スタンダード
先生は、ここで、「ナショナル・スタンダード」という言葉を使っておられます。ナショナル・ミニマムという言葉は、よく知られています。「政府が国民全員に保障するべき最低限の公共サービスの水準」という意味です。(日本国憲法25条1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)
これに対し、ナショナル・スタンダードは、最低ではなく、標準的な水準といった意味です。
私は、地方交付税制度を解説する際に、交付税が算定している(財源保障をしている)行政サービスの水準を、ナショナル・ミニマムではなく、ナショナル・スタンダードだと説明しました。
例えば、拙著「地方財政改革論議」(2002年、ぎょうせい)p80で、地方歳出の水準論として、この議論をしました。次のようにです。
・・国が定めている内容・水準と国が期待している内容・水準が、国の予算と地方財政計画に計上され具体化される。地方財政計画が含んでいる歳出内容・水準は、ミニマムというより、ナショナル・スタンダードと呼ぶべきものであろう。
法律では、地方交付税を「地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう」(地方交付税法第2条第1号)と定義し、また単位費用については「標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的は施設を維持する場合に要する経費を基準とし」(同条第6号)と定めている。ここでは「ひとしくその行うべき事務」とか「標準的」、「合理的、かつ、妥当な水準」という言葉が使われており、「ナショナル・ミニマム」や「最低限」といった言葉はでてこない・・
地方財政計画と地方交付税の歳出内容は、標準的=スタンダードであって、最低限=ミニマムではない・・・
ひょっとしたら、このような文脈で「ナショナル・スタンダード」という言葉を使ったのは、私が最初かもしれません。