個人防衛、社会防衛

6日の読売新聞「論点」、村上陽一郎先生の「はしか予防接種、社会防衛として理解を」から。
・・免疫を利用する方法は・・外から侵入する病原体に抵抗する要素を、体内に注入したり、生産させるようにするのが、この方法の本質だから、患者の治療や予防といった個人防衛に役立つことは当然である。しかし、もう一つの重要な役割は、あらかじめ人々に接種しておくことで、社会全体の中での流行を抑えることである。
だから、戦後の日本でも1948年に予防接種法を定め、ジフテリア、百日咳、ポリオ、はしか、風疹、日本脳炎、破傷風については、市町村にワクチン接種実施の義務を、国民に対しては接種を受ける義務を科し、罰則規定をも設けたのである。インフルエンザなどは追加的処置となり、結核については法律を別に定めた。その後いくつかの改正があり、76年の改正では罰則規定が削除されたために、実質上国民の義務は、努力義務になったが、このことを明示したのが94年に行われた大改正であった。この改正で、国民の接種義務は法律からは姿を消し、「接種を受けるよう努める」ことが明記された。
ごくまれに起こるワクチン接種の副作用が、患者ならまだしも、本来健康な人への生涯を通じての障害へつながることを怖れての改定であるが、これは予防接種を「社会防衛」ではなく「個人防衛」と見る、という考え方の大転換であった。そのため、世界的に見て、予防接種による社会防衛が行き届いている模範例とされてきた日本の予防接種率は、このところ著しく下がって来ていたのである・・