15日に次のように書いたら、林崎理市町村税課長から、訂正指示が来ました。「減税を廃止するので、増税ではありません」。そうですね、負担が増えますが、元の状態に戻るということです。
皆さん、そろそろ1月の給与をもらわれたと思います。明細表を見ると、所得税は減っていたでしょう。もし増えていたら、それは高額所得者です。その方々は、限界税率が地方税にあっては13%から10%に減り、所得税が37%から40%に増えているからです。(1月17日)
15日の日経新聞が、税源移譲に伴う、所得税減税・住民税増税を詳しく解説していました。多くのサラリーマンにとって、所得税が減税になり、住民税が増税になります。個々の納税者の負担は変えないように設計してあるのですが、二つ注意が必要です。
一つは、所得税の減税は1月(今月)から始まります。しかし、住民税の増税は、6月から始まります。1月の給与明細を見て、喜んではいけません。もう一つは、定率減税の廃止があるということです。これは税源移譲とは関係ないのですが、昨年から始まり、今年から全廃になります。その分だけ、これまでに比べると増税になります。