2001年の省庁改革の際に、審議会の整理を担当しました。
その考え方は、「中央省庁改革における審議会の整理」月刊『自治研究』(良書普及会)2001年2月号、7月号に、まとめてあります。
その時は、なかなか大変な作業だったのです。萩原靖企画官(現日立製作所)、福井仁史企画官(現福岡大学教授)が、中心に進めてくれました。
ポイントは、官僚の隠れ蓑といわれる審議会を、廃止縮小することです。ところが、審議会の中には、2種類のものがあるのです。一つは、政策提言をするもので、もう一つは、審判機能のものです。
前者が、官僚が政策を立案する場合に、有識者の意見を聞きましたといって、隠れ蓑に該当するものです。責任の所在が、不明確になるのです。後者は、恩給の裁定に不満がある人を審査するとか、航空機事故の調査をするとか、専門家に調査をしてもらうものです。前者は政策立案過程であって、後者は法令実行過程です。後者は、問題ありません。
その時は二つを分けて、前者を整理しました。が、今となっては、反省もあります。もっと法令上、明確にしておくべきでした。簡単に言うと、名称を分けておけばよかったのです。前者は「審議会」で、後者は「審査会」とか。名は体を表す。そうしておけば、二つの違いが、もっとみんなにわかってもらえたでしょうに。次回への宿題です。