大臣等規範

今日、平沢総務大臣政務官が、「大臣等規範」に違反したとして、麻生大臣に辞表を提出しました。この規範は、平成13年1月6日に閣議決定された、大臣・副大臣・大臣政務官の服務規律です。今回問題になった国内外の旅行については、その1(9)に定められています。
新聞なども書かないので知られていませんが、政治家が大臣等に就任したときに渡される規範です。拙著「省庁改革の現場から」p202に書いてあります。制定された日付は、あの省庁改革の日です。その趣旨は「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、国民の信頼を確保するとともに、政治的中立を確保すること」です(出張の許可より、この方が重要なんです)。
書物としては、たぶん私の本にしか出てこないのではないのでしょうか。新聞記者もあまり知らないと思います。日本政治に関する系統だった教育を受けていないようですし、1年で異動することが多い記者に、期待する方が無理ですか。「番記者」として政治家を追いかけるより、もっとすべきことがあると思います。(拙著「新地方自治入門」p312)。