国会というところ3

1 審議
(1)本会議と委員会
衆議院と参議院では、それぞれ本会議と委員会で審議が行われます。
法案などは、関係の委員会に付託されます。そして委員会で、提案理由説明をし、質疑、採決を経て、本会議で採決されます。
その際、重要な法案や予算などは、まず本会議で趣旨説明をし、質疑を行った後、関係する委員会にかけられます。そして、委員会で提案理由説明をし、質疑、討論、採決した後、再度本会議にかけられ、討論の後、採決が行われます。本会議での質疑は、法案担当大臣が法案の趣旨を説明し(内閣提出の場合)、それに対して質疑がなされます。地方交付税法・地方税法改正も例年、本会議から始まります。
(つるし)
どの法案を本会議で質疑するかは、与野党の協議(議院運営委員会)で決まります。通常、野党が本会議での趣旨説明を要求し、行うか、行わない(すぐに委員会にかける)かが決められます。これを「つるす」「つるしを下ろす」と呼びます。
(重要広範議案)
その中でも特に重要な法案や案件は、総理大臣が出席し、答弁します。これを「重要広範議案」と呼んでいます。通常国会では、概ね4件とのことです。このほか、予算案も総理の施政方針演説についても、総理が本会議で答弁します。
(2)衆議院と参議院
このような過程が、衆議院と参議院の双方で行われ、両院で可決したものが法案として成立します。
予算は、憲法第60条で、衆議院が先に審議し、参議院が後と決まっています。法律は、どちらの院を先にしてもかまいません。どの法律を参議院で先に審議するかは、衆参両院の与野党間の協議で決められます。一方の院で可決された内容を、他方の院で修正された場合、もう一度先の院に戻されます。意見が合わない場合の処理の仕方は、憲法で決めてあります。
(3)異常事態
予算の場合は、衆議院が可決すれば、参議院で可決されなくても成立する規定があります。しかし、地方交付税法は法律なので、その改正には両院の可決が必要です。
平成2年に、政府予算が衆議院を通過・参議院は否決、そして成立しました。一方、交付税法は参議院での可決が必要です。参議院で可決されないと、例えば国庫補助事業の金額内容については、国の予算では新年度の内容金額になり、交付税の方(地方負担額)は前年度のままになります。この時の事態については、拙著「地方交付税-仕組みと機能」p50をごらんください。
2 日程
(1)日程の重要さ
国会が開会されると、会期が決まります。平成16年1月19日から開かれた第159回通常国会では、150日間です。この間に、政府としては、提案した法案をすべて、そしてなるべく早く成立させたいわけです。それを与党に働きかけます。
一方、野党は十分に審議することを要求します。その過程で、政府案の不十分さや、政府の対応の問題を指摘し、野党の対案に近づけさせる努力をします。また、政府・与党の問題点を取り上げ、野党の政権担当能力を国民にPRします。
ここに、「日程」の重要性がでてきます。どの法案をどの順番で審議するか。また、どれを参議院から議論するかもあります。どの法案を本会議にかけるか、どの法案をかけないかも、重要です。
(2)国対
(国対とは)
「国会対策委員会」の略称です。法律にも書いていなければ、憲法の教科書や大概の政治・国会の解説書にはでてきません。しかし、日本の国会は、この国対が動かしています。国会の審議日程を実質的に決めるのは、国対なのです。国会対策委員会は、法令に定められた機関ではありません。各党が置いている、各党の機関です。各党がそれぞれの院に置いています。
(国対の仕事)
与党国対は、案件の優先順位を考え、どの順に案件を審議するかを決めます。どの組織やどの個人にとっても、限られた時間内に多くのことを処理しようとすると、優先順位や労力の投入順位を決めなければなりません。決められた時間内に、たくさんの問題を解かなければならない「試験」を考えてください。
野党に対しては、なるべく本会議での質疑を省略して委員会での審議に入ること、関連する法案を一括して審議すること、案件ごとの質疑時間を多くしないこと、など(こうすると早く進みます)を働きかけます。一方、野党国対は、慎重審議を考えます。
(国対の出番)
もっとも、定期的な「与野党が集まる国対委員会会議」はありません。本会議と委員会の日程は、次に述べるように、議院運営委員会と各委員会の理事会の場で、与野党の委員の協議で決まります。各党の国対は、その後ろにおられます。与野党の国対の委員長が会談するのは・・(次の項「もめる」を読んでください)。