法律ができるまで8

5日は、衆議院総務委員会で、郵政事業に関する一般質疑が行われる予定でした。しかし、質問通告を受けていた竹中郵政民営化担当大臣が、「法案提出準備で忙しい」という理由で出席しなかったため、委員長が延期を宣言し、質疑に入りませんでした(日経新聞夕刊など)。
省庁改革以来、大臣はそれぞれの所管委員会と、要求があった場合の予算委員会・決算委員会・特別委員会に出席し、他の委員会には副大臣か大臣政務官が出席することとなっているようです。ただし、与野党の理事が合意すれば、この限りにありません。
今回の場合は、やや複雑です。竹中大臣は、法律上は経済財政担当大臣です。特命担当大臣として内閣府に属し、その点では内閣委員会になります。金融担当大臣のときは、財政金融委員会も所管でした。
郵政民営化担当大臣は、法律上の「特命担当大臣」ではなく、総理が任命しただけです。この肩書きも、官報には記載されていますが、法律上の特命担当大臣とは異なります。すなわち、特命担当大臣に2種類あるのです。麻生総務大臣も、後者の担当大臣として、国民スポーツ担当大臣でもあります。
郵政事業は総務大臣の所管であり、総務委員会の所管になります。「郵政民営化」は内閣が作った「事務範囲」なので、国会で、どの委員会に所管させるか、あるいは特別委員会を作るのかは、決まっていません。
ただし、竹中大臣が委員会出席を拒否した理由は、「所管外委員会」ということではなく、「多忙」であったようです。この理由では、これまでの国会の慣例では、与野党を問わず「国会軽視」と反発すると思われます。ただし、その後開かれた本会議では、「所管外委員会であり、理事の合意がなかったため」という趣旨の発言をされています。
ということで、次の法案の審議に入れない状態になっています。なお、総務委員会は、総務省だけでなく人事院も所管しています。逆に、選挙制度は倫理及び選挙特別委員会の所管になっています。(4月5日)
今日、衆議院総務委員会理事懇談会が、断続的に開かれました。昨日の「竹中大臣委員会欠席問題」をめぐってです。委員長から議院運営委員長あての「問題究明申し入れ書」が出されました。委員会開会の目処は立っていません。(4月6日)
今日は、衆議院本会議で、野党が竹中大臣の釈明とお詫び・辞職を求めました。民主党によれば、現憲法下で、国会から出席要求があったのに大臣が拒否したのは、昭和29年に吉田総理が「仮病を使った」と批判されたことを含めて、2度目だそうです。憲法第63条は、大臣は議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と定めています。
総務委員会は開かれませんでした。参議院総務委員会では、議員立法の「プリペイド携帯電話規制法改正」が可決されました。(4月7日)
衆議院では、竹中大臣問題で、民主党が審議を拒否していて、審議の目処が立ちません。(4月11日)
(委員会審議復旧)
竹中大臣の総務委員会欠席問題は、与野党間で合意ができ、衆議院は「復旧」しました。総務委員会も開かれ、郵政事業に関する一般質疑が行われました。今回は、次のような処理が行われたとのことです。
12日:官房長官が議院運営委員会に出て、お詫び。その概要は、「国会にご迷惑を掛けたことのお詫び」「官房長官から竹中大臣に注意」「衆議院議長に対し、官房長官がお詫び」「竹中大臣が総務委員会に出席して、質疑に応じるとともに、弁明すること」だったそうです。
13日:総務委員会理事懇談会で、14日に竹中大臣を呼んで質疑をすることを合意。
14日:総務委員会冒頭で、杉浦官房副長官が経緯を説明(官房長官のお詫び等)。竹中大臣がお詫び。その後、質疑。質問者の要求に応じ、竹中大臣も出席し答弁(結果として、質問者全員の質疑に出席)。
今回の論点は、事情通によれば、次の通りだそうです。
1 大臣の国会出席について
→憲法に出席義務が書かれており、特段の事情がない限り、出席は拒否できない。よって、今回の問題は、与野党間や総務委員会の問題でなく、国会対内閣の問題になった。そこで、議院運営委員会と官房長官の出番となった。
2 竹中大臣側が「所管外の委員会なので、与野党の合意がなかったので出席しなかった。副大臣でお願いする」旨を主張したことについて
→総務委員会が、竹中大臣にとって所管外かどうかは、かならずしも明らかでない。経済財政担当大臣としては、内閣委員会となっている。しかし、郵政民営化担当大臣としては、どの委員会か、今のところ不明である。郵政民営化という事務は、法律や衆議院規則に出てこない。どの委員会かは、国会が決めること。
なお、「郵政事業の企画立案に関することは、総務省の所管と法律に明記されている。郵政民営化はその事務の一部であるから、当然、総務委員会である」と主張する議員もいる。
→与野党の合意がなかったという弁明をされているが、ここは次のようなことだろう。仮に所管外の大臣としても、大臣の出席を決めるのは、正式には理事会である。通常は、委員会に先立つ理事会で決定する。事前に通告があれば、理事会の結果を待つべく、委員会に出席できるように待機しておくべき。今回の場合は、前日に質問通告はしてあり、事務方も質問取りに来たのだから。
通常は、前日までに、理事懇談会なり与野党の筆頭理事間で事実上合意しておくが。
→理事会で郵政民営化準備室事務方が「大臣は法案提出準備で忙しく、委員会答弁は副大臣でお願いしたい」と主張したことについては、野党を含め国会は納得しないだろう。国際会議のために海外出張する際も、国会への説明が必要だ。国会を欠席するためには、それなりの理由が必要だろう。(4月14日)