三位一体改革その4

【16年度地方団体の予算編成】
「交付税が大幅に減って予算が組めない」という悲鳴が、各地で上がっています。事情は次のようだと思います。(2004年2月8日)
1 地方財政計画
(1)交付税の減
16年度の地方財政計画では、
地方交付税総額:6.5%、1.2兆円減
臨時財政対策債:29%、1.7兆円減
臨時財政対策債は交付税の振替なので(交付税が足らないので発行を許可する、自由に使える赤字地方債。後年度各団体には、その償還額を交付税配分額に上乗せ)、この合計で12%、2.9兆円の減です。
これらが、国から配分される「一般財源」(地方団体が自由に使える金)です。この他に、地方譲与税・地方特例交付金も、同様に国から配分される一般財源です。
(2)一般財源
地方団体が自由に使える財源の第一は、もちろん地方税です。しかし、多くの団体では税収だけでは足らないので、これら地方交付税などを足して予算を組みます。(東京都や豊田市などは交付税の配分を受けていませんから、交付税が減っても予算編成に影響はありません。)
当然この他に、国庫補助金や使用料など「特定財源」(使い道が決められている財源)もありますが、財政課が予算を組む際の一番の要素は、一般財源総額です。
地方財政計画では、一般財源総額は3.7%減です。これで見ると、そんなに極端な減少ではありません。
ただし、今回は補助金の一般財源化が行われ、従来なら国庫補助金(特定財源)で配分されていた金が、譲与税などに振り替えられました。その分を考慮しなければなりません。その分だけ、一般財源が増えないと困るのです。
(3)歳出
地方財政計画では、歳出総額は1.8%減です。これもそんなに大きな減少ではありません。
2 現場と地方財計画との差
では、地方財政計画ではそんなに無理な数字ではないのに、各団体は、なぜ悲鳴を上げるのでしょうか。
(1)これまでとこれから
(臨財債の減少)
交付税総額は、平成15年度も7.5%減っています。16年度(6.5%減)の方が、減り方は少ないのです。それなのに悲鳴が上がるのは、臨時財政対策債の減が大きいからです。交付税総額は、この4年間減少しています。しかし、臨時財政対策債が減るのは今回が初めてで、「交付税総額と臨時財政対策債合計」が減るのは初めてなのです。
「交付税が減るのは予想していた。しかし、臨時財政対策債が減るとは思っていなかった」とおっしゃる首長さんが多いです。総務省も、昨年の6月の「骨太の方針」や11月の「麻生プラン」で、「交付税が減りますよ」とPRしていました。しかし、臨財債が減ることは、十分理解してもらえてなかったようです
(減ることは良いこと)
現在の仕組みでは、交付税総額と臨財債総額はリンクしています。そして、地方財政全体の収入不足額に連動して増減します。地方財政計画の収支不足額が減れば、交付税も臨財債も減るのです。去年まではこの仕組みへの過渡的手段をとっていたので、交付税が減っても臨財債が増えたのです。また、15年度までは、地方税総額も減ったので、財源不足額が増えたのです。
臨財債が減ったことは、それだけ歳出が減って、(16年度は税収も減らず)、財源不足額が縮小したのです。これは喜ぶべきことです。
(これまで通りには行かない)
しかし、いくつかの団体では、「これまでも臨財債は増えたから・・」という思いこみがあったのかもしれません。また、これまでも行政改革・歳出削減を続けてきていて、「かなり雑巾は絞った、これ以上絞るのは難しい」という思いもあるようです。
将来予測は、三位一体改革その5
(2)全体と個別
地方財政計画全体では、交付税の減は6.5%減、一般財源総額では3.7%減です。びっくりするような数字ではありません。しかし、この数字は、地方団体全体の数字であって、この中には3200もの団体が含まれています。
団体によっては、収入のうち税収は1割・交付税が4割という団体もあります。そのような団体では、交付税の減が大きく影響します。
全体と個別では、事情が異なるのです。
(3)計画と実際
地方財政計画は、あくまで計画です。実際の現場=各地方団体の予算とは違います。国の予算は、決められたとおり、その範囲内で執行されます。でも、地方財政計画は、国が期待する「地方団体の財政の合計」です。はじめから、実際とは違います。近年では、総額は実際の方が1割以上大きいです。各団体が自前で財源を見出して、仕事をしているということです。
また、投資的経費の、計画と実際との乖離も指摘されています。計画では、投資的事業を期待しているのですが、実際には(いくつかの団体では)、その金額は他の経費(たぶん、独自の福祉経費など)に使われています。地財計画では投資的経費を大幅に削減したのですが、現場では他の経費に使われていて、削減は難しい。こういう事情があるようです。
3 「赤字予算」
「収入額が不足する予算案を組む団体がある」との報道がありました。真偽のほどは不明ですが。
①法律違反
まず地方自治法は、第208条第2項で「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」と定めています。
②政治的責任
それ以前に(法律で縛る以前に)、歳入が不足して執行できない予算案を市民や議会に提出することは、無責任ですよね。まずは、やめることができる事業をすべてやめて、自分たちの給料を無給にして、と努力をすべきでしょう。それでもだめなら、その時はそのような制度にしている国の責任もでてくるでしょう。
③国との比較
ここで、地方団体の財政制度と国との違いが、見えてきます。
地方団体の予算の「赤字」には、次のような場合が考えられます。一つは、通常の歳入では不足し、「赤字地方債」を発行する場合です。現在、地方財政は全体で収入が不足し、「臨時財政対策債」を発行しています。これは、国が発行を認めた「赤字地方債」です。でもこの場合は、「赤字予算」とはいいません。
もう一つは、各団体で(臨時財政対策債を発行しても)収支が不足する場合です(このほか、予算は赤字でなくても、決算が赤字の場合があります)。
ひるがえって、国の場合は、毎年大幅な財源不足が発生しています。それを埋めるため、大量の赤字国債を発行しています。16年度も、30兆円(82兆円のうち37%)にのぼっています。
国の場合は、自ら法律を制定して赤字債を発行しています。地方団体の場合は、法律に基づき、国の許可がないと、赤字債は(地方債そのものが)発行できないのです。地方団体に比べ、国はより甚だしい状況になっています。