この春、山本泰・東大教授の最終講義に行ってきたことを、書きました(2016年3月21日)。その資料が、先生のホームページに載りました。「社会学がわかるとはどういうことか?」は、社会学はそういう学問なのだということがわかります。「懇親会」には、私も登場します。
投稿者アーカイブ:岡本全勝
明るい公務員講座第31回
連載「明るい公務員講座」第31回、「家庭はあなたを育てる」が発行されました。先週に引き続き、家庭編の2回目です。
家庭は安らぎの場所ですが、職場とともに、いえ職場以上に思い通りにならないところです。夫婦生活と子育て、そして最近は老親の介護は、職場以上に難しい「人生修養の場」です。それに比べれば、職場の人間関係は楽なものですわ(苦笑)。管理職になる前に、経験しておくと、良いですよ。今回の内容は次の通り。
イクメンの勧め、介護はもっと大変、仕事を支える家庭、家庭もあなたを育てる場、人生は夫婦でつくるもの。
読者からの反応です。
Aさん この通りですね。毎回勉強になります。でも、こんなことを書くことができるのは、全勝さんだけですね。
Bさん 全勝さんはいつも「美人のキョーコさん」と言っていますが、私は妻に向かって「美人の××子さん」とは言えません。
Bさんへ、一度言えば、やみつきになりますよ。繰り返し言っているうちに、習慣になりますわ。
営業のお得意さん? 世間知らず
11日の朝日新聞に興味深い記事が載っていました。「「家賃保証」アパート経営、減額リスクの説明義務化」という記事です。これはこれで重要な記事なのですが、私が興味を持ったのは、その続きです。「元営業マン「世間知らず狙った」」として、次のような記述があります。
・・・「世間知らずで、プライドが高く、人に相談しなさそうな人を狙った」。賃貸住宅管理会社の元営業マンはそう明かす。特に「狙い目」だったのは教員や医者、公務員らだったという・・・
これは、営業マンの間では「常識」のようです。かつて、悪徳商法(例えば豊田商事事件。30年前の話で、若い人は知らないでしょうね)で、営業マンが「扱いやすいのは学校の先生と公務員」と言っていたことを覚えています。悪徳でなく、まっとうなセールスマンにも、同じことを聞いたことがあります。
理由は、今日の記事と同じで、プライドが高く、他人に相談しないからでした。最初は安い品を勧めて引き込んで、その後おだてて、「あなたにはもう一つ上のランクがふさわしいです」と、不相応な高額なものを売りつけるのだそうです。普通の消費者なら、家族や職場の同僚に相談するのですが、ここに登場する人たちは、それをしないのだそうです。公務員でも警察官は、職場で相談するので、「この営業術は通用しない」とも聞きました。
部下の不祥事、損害請求
先日このホームページで、「職員が事故や不祥事を起こし会社に損害を与えた場合、会社はその職員に損害賠償を求めることができるのでしょうか」と書きました(職員管理、部下の不祥事。2016年7月21日)。公務員の場合どうなるのか、少し調べてみました。ある物知りが、次のことを教えてくれました。
国家賠償請求訴訟で国が敗訴し賠償金を払った場合、国が原因を作った公務員に対し求償した事例があります。それを調べた国の資料があるのです。平成20年に、参議院議員が政府に対し「質問主意書」で質問しました。それに対する政府の回答です。「国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書」参議院、平成20年10月1日。
それによると(答弁書の4)、
・検察事務官が被害者の被害感情等について虚偽の電話聴取書を作成したとするもの(5万円)
・旧防衛庁の職員が個人情報を開示したとするもの(12万円)
の2件について、国が公務員に対して求償したとのことです。
なお、次の件は、求償権はあるが、その時点では求償していないと回答しています。
・旧国立大学総長が情報公開請求について違法な不開示決定等をしたとするもの(40万円)
また、考え方として、次のように答えています。
「国が国家賠償法第一条第二項の規定に基づき求償権を取得した場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十条から第十二条まで、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条等の規定するところに従って、遅滞なく、求償権につき弁済の義務を負う公務員に対してこれを行使すべきものである。」
自治体の事例では、次のようなページがありました。
「国家賠償法第1条により、自治体が職員に求償した事例の判例はあるか」国立国会図書館レファレンス協同データベース事業。
今回紹介した事例は、国家賠償法に規定する「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」です。特定の他人に損害を与えたのではない場合、たとえば役所の信用を大きく損ねた場合などは、この規定では原因を作った公務員に賠償を求めることはできないでしょう。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
人に会うのが仕事2
今週は月曜日に官邸で復興推進会議が開かれました(資料)。それに出席してから福島へ。月火水と夜の異業種交流会も終えて、先ほど東京に帰ってきました。福島ではホームページの加筆ができないので、その間はこのページも更新していません。見てくださった方には申し訳ないです。
福島でもいろいろな方が、尋ねてきてくださり、誘ってくださいます。ありがたいことです。昼夜と意見交換に努めています。人に会うのが仕事ですから。もちろん、会って飯を食べているだけではなく、重要な話をし、信頼関係作りに努めているのです。
若い頃は、官僚は机に向かって紙と鉛筆で仕事をするものだと、考えていました。話をしたり聞いたりするのは、職場の上司同僚と仕事に関係ある他省庁と自治体の人くらいだと思っていました。
上に行くに従い、会う人が広がり、それが仕事なんだとわかりました。私たちの仕事は、対象は国民で、仕事をする際の相手は人(議員、公務員、マスコミ・・・)で、紙と鉛筆と法令は道具なのですよね。