帯状疱疹の予防接種

帯状疱疹って、ご存じですか。そして、その予防接種があることを。知り合いに何人か帯状疱疹になった人がいて、とてもつらいと聞きました。
子どもの時にかかった水疱瘡のウイルスが、その後も体の中にいて、年をとってからストレスなどから発症するとのことです。4月9日の読売新聞も詳しく取り上げていました「帯状疱疹 接種しやすく…ワクチン 自治体が独自助成」。

杉並区から、予防接種に補助金が出るとのお知らせがあり、かかりつけの医者に行って打ってもらいました。1度ですむ(生ワクチン)のと、2度必要なもの(不活化ワクチン)があり、2度の方が効果が高いとのことで、そちらにしました。
お医者さんと看護婦さんが、「痛いですよ」「新型コロナワクチンのように副反応が出ることがありますよ」と予告してくれました。
その通りでした。コロナワクチンの時にはそんなに副反応が出なかったのですが、今回は翌日がとてもだるかったです。1日で治りました。
2ヶ月後に、もう一度打ちます。

8割の国が複数国籍を容認

4月6日の日経新聞1面連載「人口と世界 逆転の発想4」は「複数国籍、8割近くが容認 高度人材獲得の選択肢」でした。

・・・移民が人口の1割超を占めるドイツで、国籍法改正が議論されている。欧州連合(EU)圏出身者らに限っていた複数国籍を、非EU圏出身者にも認める内容だ。連立与党で広報担当を務める「緑の党」のラムヤ・カドア連邦議会議員は「多くの人がハイブリッド(複合的)なアイデンティティーをもっている。祖国は一つしかないという考え方は完全に時代遅れだ」と説明する。
2022年の出生率が0.78と世界最低水準だった韓国も11年に国籍法を改正し、複数国籍を認めない「国籍唯一の原則」から転換した・・・

図が載っています。
複数国籍を完全に容認するのは、アメリカ、イギリス、フランスなど約90か国。
国内の外国人にのみ容認するのがマレーシアやタイなど約20か国。
国外の自国民にのみ容認するのがベトナムやイスラエルなど約30か国。
認めないが日本や中国、インドなど約40か国です。

椿の剪定

先日の日曜午後に、きっしょを立てて、玄関脇の椿の剪定をしました。今年は花が少ししか咲きませんでした。どうやら、去年夏の剪定が失敗だったようです。木を植えてから17年、しばしば失敗しています

ナツツバキは2度も枯らしたのですが、椿は幹も太くなり、元気です。キョーコさんが水やりをしてくれているからです。
最初の頃は元気がなく、「しだれ椿ですか」とお師匠さんに笑われていました。てっぺんも高くなり、ここらあたりで止めないと、手が届かなくなります。

作業をしていると、お師匠さんが来てくださり、指導をしてくれました。さらに、上の方の作業のために脚立(足を支える横棒もある優れもの)と、太い枝を切る押し切りも貸してくださいました。調子よく切ったので、少々やり過ぎましたかね。反省。

アメリカ大統領の起訴

4月6日の朝日新聞「異例の前大統領立件、背景は」から。

・・・米大統領経験者として初めて起訴されたトランプ前大統領は、34件の「重罪」に問われた内容を全面的に否認した。検察官が立件に踏み切った背景には何があるのか。かつてクリントン元大統領の捜査に携わった米ジョージ・ワシントン大のポール・ローゼンツワイグ非常勤講師に、政治捜査の舞台裏を聞いた・・・

――米国では大統領経験者への起訴はありませんでした。なぜでしょうか。
最も明白な理由は、過去の大統領のほとんどが、起訴されるようなことをしていないためです。もう一つの理由は、間違ったことをした大統領たちは、交換条件に合意したことでしょう。暗黙の了解として、刑事責任を問われない代わりに、政界や公職からの引退に合意してきたのです。
ニクソン大統領はウォーターゲート事件で辞任し、特別恩赦を受けました。クリントン大統領も起訴されませんでしたが、(大統領退任後は)妻ヒラリー氏が出馬するまで、政界から遠ざかりました。
トランプ氏はどうか。表舞台から礼儀正しく退いたわけではない。それどころか、大統領に再び復帰しようとしています。

――かつてクリントン氏の捜査を担当しましたね。
クリントン氏が不倫をめぐってウソをついたとして、捜査を要請されたのです。結局、彼は刑事訴追されないための取引の一部として、大統領任期の最後の日に非を認めました。弁護士資格を返上し、民事上の罰金を支払うことに同意したのです。検察官は十分だと判断し、クリントン氏に訴追しないと告げました。

――米国では現職の大統領は起訴されない決まりがありますね。
司法省は、現職大統領を起訴しないと明言している。これは、司法省の法律顧問室の公式な意見として記されています。

――では、元大統領についてはどうでしょうか。
起訴しないという規定はありません。むしろ、退任後は起訴される可能性があるという点こそが大事です。たとえ大統領在任中の行為であっても、退任後には刑法の適用を受ける。だからこそ、現職大統領のうちだけは免責することが許されるのです。

連載「公共を創る」第148回

連載「公共を創る 新たな行政の役割」の第148回「「新しい行政手法」ーNPOとの関係」 が、発行されました。

新しい社会の課題に対する新しい行政手法について議論しています。
この課題の難しさは、どこにもお手本が無いだけでなく、個人や社会の目的が豊かさから幸福さに変わったことについて、政府を含め広く関係者が認識を共有しなければならないこと、その上で社会の仕組みを国民の同意を取りながらより適合したものに変えなければいけないことという二段階で、これまでの通念や成功体験を大きく変更する必要があるからでもあります。
そしてその転換は、大げさに言えば200年ぶり(我が国では150年ぶり)に、人間像と社会像を転換する大作業なのです。その一つは、自立した市民とそれが構成する社会という世界像からの転換です。もうひとつが、政府は個人の自由に干渉しないという関係の見直しです。

新しい課題と手法については、誰がそれを課題として見いだすかという論点もあります。行政が対応に遅れ、非営利団体が先に取り組んでいます。彼らの感度の良さと熱意に、公務員は負けていないでしょうか。