11月下旬です。東京も今週は、12月の寒さになりました。
ところが、玄関横のプランターに植わっているアサガオ。まだ、花を咲かせています。さすがに小さな花ですが、色は鮮やかな赤と紫です。
例年は、もっと早くに引き抜いて、チューリップの球根を植えるのですが。このプランターは今春チューリップを咲かせたので、連作障害を避けるため、今回は使いません。で、しばらく放ってあるのです。
さて、いつまで咲くのでしょうか。
11月下旬です。東京も今週は、12月の寒さになりました。
ところが、玄関横のプランターに植わっているアサガオ。まだ、花を咲かせています。さすがに小さな花ですが、色は鮮やかな赤と紫です。
例年は、もっと早くに引き抜いて、チューリップの球根を植えるのですが。このプランターは今春チューリップを咲かせたので、連作障害を避けるため、今回は使いません。で、しばらく放ってあるのです。
さて、いつまで咲くのでしょうか。
11月7日の読売新聞に「高速船浸水隠し 安全二の次」が載っていました。
・・・JR九州の完全子会社「JR九州高速船」(福岡市)が、博多港―韓国・釜山港間を結ぶ旅客船「クイーンビートル」で浸水を隠蔽しながら3か月以上運航していた問題は、海上保安庁が10月に船舶安全法違反などの容疑で強制捜査に乗り出すなど波紋を広げている。背景には安全意識の著しい欠如と、親会社・JR九州のガバナンス(企業統治)の機能不全がある。同社は運航再開を目指すが、ハードルは高い。
なぜ浸水は隠されたのか――。JR九州高速船(社員約70人)が10月31日に国交省に提出した改善報告書に詳細が記された。
発端は2月12日。釜山港で船長が船首に約3リットルの浸水を確認した。報告を受けた運航管理者は「浸水量が少ないことなどから経過観察とし、関係機関へ報告は不要」と判断。安全統括管理者も「安全運航に支障はない」などと考えた。2人は船員経験が長い。
翌日、当時の田中渉社長(56)と両管理者、運航管理者代行の4人が打ち合わせをした。田中氏は両管理者から「(国に)報告すれば運航停止が必至」と聞き隠蔽を決めた。
船は1月にも浸水し、約2週間の運休後に再開したばかりだった。報告書は、田中氏の判断には予約のキャンセル対応で営業社員に再び相当の負担がかかるのを避けたいという思いもあったと記した。安全より会社の都合を優先した形だ。田中氏はJR九州の人事課長や長崎支社長などを経て2023年6月にJR九州高速船社長に就任。田中氏は今年8月13日に、両管理者は10月31日に解任された。
運航管理者は浸水が確認された翌日の2月13日、船長に外部に出さない裏管理簿に浸水量を記載するよう指示。量が増えた5月28日には運航管理者代行の指示で浸水警報センサーを上部にずらした。社長らも問題ないと判断した。
報告書によると、船長は疑義を持っても指示に従わざるを得ないと考えた。船員の多くも疑問を持っていた。2日後にはずらした警報センサーが鳴るほど浸水し、社長らは「営業運航不可」と判断。初めて浸水を把握したように国交省に虚偽報告をした。
航海士の養成経験が長い神戸大の若林伸和教授は「前代未聞で言語道断だ。航行中に亀裂が広がり浸水が急増すれば、沈没の恐れもあった。安全意識が欠如している」と非難する。14年に約300人が犠牲になった韓国のセウォル号沈没事故や、22年に26人が死亡・行方不明となった知床半島沖の観光船沈没事故に触れ、「根底にあるのは利益優先。甘い考えで悲惨な事故が起きてきた」と話す。
JR九州は16年に株式を上場。配当金支払い(昨年度は計146億円)など株主への利益還元の圧力にさらされていることが、問題の背景にあるのでは、との見方もある・・・
11月13日の関西学院大学シンポジウム「霞ヶ関は今」、黒江哲郎・元防衛次官の講演で、印象に残ったことがあります。私の受け止めであって、黒江次官の発言を正確に引用しているわけではありません。
1 自衛隊が1954年に発足して、今年で70年です。黒江次官の説明では、その半分35年の折り返しは、1989年です。この年はベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が事実上終わった年です。これは、私にとって大いにびっくりでした。それから35年も経っているということです。
私が自治大臣秘書官の時に、竹内行夫総理秘書官(後の外務次官、最高裁判事)から「全勝君は、戦後の日本を二つに分けるとしたら、いつと思うか」と質問されて、「そりゃ、1973年の石油危機でしょう。ここで日本の高度成長が終わったのですから」と答えました。竹内先輩は「そうか、僕にとっては60年安保だよ」と言って、その趣旨を説明してくださいました。この話は、連載「公共を創る」第184回に書きました。
自衛隊70年は戦後79年とは異なりますが、戦後の日本の歩みを考える際の一つの物差しとなります。
2 もう一つは、黒江次官が防衛庁に入った頃は、所管法令が3つだけだったそうです。防衛庁設置法、自衛隊法、給与法です。組織法しかなかったのです。
これは、自衛隊の置かれた状況を反映しています。一言で言うと、自衛隊は「動かない組織」「動けない組織」だったのです。外交安全保障で何か事件が起きても、防衛庁・自衛隊の出番はありませんでした。
ソ連が崩壊し、東西冷戦が終わりました。世界に平和が訪れたら良かったのですが、重しがなくなった世界は、各地で紛争が勃発するようになりました。さらに軍隊ではないテロが頻発するようになりました。日本も「一国平和主義」を続けることができなくなり、世界の平和維持に責任を担わなければならなくなりました。
防衛庁・自衛隊に出番が回ってきたのです。この劇的な変化は、黒江次官の著書『防衛事務次官冷や汗日記』に赤裸々に書かれています。そして、防衛庁は防衛省になり、所管法令(作用法)が激増します。「防衛省所管法令」特に有事法制です。
日本の経済や政治行政にとっては「失われた30年」と総括されますが、安全保障については、「転換の30年」でした。このことは、拙稿「Crisis Management」(『Public Administration in Japan』所収)でも書きました。
11月9日の読売新聞に「上司代行サービス 管理職なり手不足 外部人材活用」が載っていました。
・・・会社の中核を担う課長や部長を外部から送り込む人材紹介の新たなサービス「上司代行」が注目を集めている。働き方や雇用形態が大きく変わる中で、管理職への昇進を断る若手社員が増えているためだ。かつては出世の登竜門であこがれの対象だった管理職に、何が起きているのか。
「上司代行」サービスを行っているのは東京都渋谷区の「Hajimari(ハジマリ)」。プロのフリーランス人材の紹介を手がけていたが、2年前から専門家を「上司」として企業に紹介するサービスを始めた。紹介先の上司に取って代わるのではなく、補佐して業務の推進や部下の育成にあたる。新入社員を指導する「メンター(教育係)」の管理職版ともいえる。
紹介する人材は大企業で新規事業の立ち上げに携わったり、組織の活性化で実績をあげたりした人ばかり。最近では大企業への紹介も増えており、中でも「代行上司に将来の管理職候補を育成してほしい」という依頼が多い。人材豊富なはずの大企業も、社外から上司を招き、将来の管理職候補の育成を委ねるほど、中間管理職の「なり手不足」は深刻になっている。
日本能率協会マネジメントセンターが昨年、従業員300人以上の企業に勤める一般社員1116人に行った調査では、77%が「管理職になりたくない」と答えている。32%は「今の仕事は楽しいが、管理職はいやだ」と答え、なりたくない理由のトップ(複数回答)は「自分には向いていないから」(52%)。以下「負荷が報酬と釣り合っていない」(30%)、「責任が重い」(26%)と続く。負担や責任の大きさから、管理職を目指す前から自分には不向きだ、と考えていることがうかがえる。
経営幹部と部下の板挟みに悩む「中間管理職の悲哀」は以前からあった。しかし、最近の管理職は、自ら現場に出る「プレーヤー」としても、部下を管理する「マネジャー」としても、以前より格段に負荷が増している。
働き方改革によって社員の残業時間は10年前の半分に減り、部下と分担していたプレーヤーの仕事を一人で背負うことが増えた。マネジャーとしてもパワハラ、セクハラに神経を使い、SDGs(持続可能な開発目標)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、コンプライアンス(法令順守)といった職場環境の変化にも対応しなければならない・・・
社員や職員と管理職に求められるものは異なります。社員や職員の全員が管理職に向いているわけではなく、また望んでいるわけではありません。
記事には、次のようなことが書かれ、諸外国との年収比較も載っています。日本の管理職の年収の低さは驚くばかりです。
・・・にもかかわらず、日本の管理職の報酬は国際的にも低い。米コンサルティング大手、マーサー社の昨年の調査結果によると、日本の一般的な管理職の年収は先進7か国(G7)では最低で、タイや中国よりも低い。マーサージャパンの伊藤実和子プリンシパルは、「終身雇用、年功序列の考え方が残る日本企業では、管理職は給与を上げなくても辞めないと見られているのではないか。忙しくなっても報酬が増えなければ、社員が管理職になるメリットを感じにくいのも無理はない」と話す・・・
月刊『地方自治』2024年11月号に、牧原出・東大教授が「改正地方自治法における国の一般的な指示権はどう作動するか?」を書いておられます。
この春に成立した地方自治法改正に関するものです。「地方自治法の一部を改正する法律の概要」
個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために特に必要な場合(事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合等、事態の規模・態様等を勘案して判断)、国は地方公共団体に対し、指示ができることになりました。新型コロナウイルス感染拡大での混乱などを踏まえた改正です。
地方制度調査会での議論を経て法律となったものですが、地方分権に反するのではないかとの疑問も出されていました。どのような場合なら認められるか。それが難しいのです。事前に予測できることなら、個別の法律に規定しておくことができます。まさに想定外の事態の際に発動されるので、事前想定が難しいのです。この論考は、それを説明しています。
他方で、批判的な議論もあります。
坪井ゆづる編『「転回」する地方自治-2024年地方自治法改正(下)【警鐘の記録】』(2024年、公人の友社。自治総研ブックレット)