鎌田浩毅著『M9地震に備えよ 南海トラフ・九州・北海道』

鎌田浩毅著『M9地震に備えよ 南海トラフ・九州・北海道』(2024年、PHP新書)を紹介します。このホームページでしばしば登場していただく、鎌田先生の新著です。

宣伝文には、次のように書かれています。
・・・「大地変動の時代」に入った日本列島で生き延びるために。「京大人気No.1講義」で名を馳せた地球科学者が、列島を襲う巨大地震を警告!
今後、東日本大震災と同じマグニチュード9の巨大地震が、三つ起こる可能性がある。震源域はそれぞれ、千島海溝と日本海溝、南海トラフ、九州・沖縄沖の琉球海溝である。本書ではこの三つの巨大地震について取り上げるほか、犠牲者最大2万3000人と推測されている首都直下地震や房総半島沖地震、2020年代に桜島や有珠山が噴火する可能性など、警戒すべき大地震を平易に解説・・・

先日、8月8日に宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震がありました。「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が出されました。この地震は南海トラフ地震ではないのですが、緊張感を高めました。
時宜を得た出版ですね。アマゾンを見たら、環境分野でベストセラーになっていました。

こころの病、ブラジル

8月7日の日経新聞夕刊に「こころの病、根強い偏見 ブラジル」が載っていました。
・・・おおらかで陽気な国民性として知られるブラジルで、メンタルの不調を抱える人が増えている。ブラジル社会は貧困や格差といった多くの課題を抱えるほか、社会のサポートが十分でないことなどが背景にある。心の問題に対する根強い偏見も、多くの人を苦しめている実態が透ける・・・

詳しくは記事を読んでいただくとして、その原因や背景として、次のようなことが指摘されています。
・経済の減速
・貧富の差
・恥ずかしいことだという偏見

明るい国民性と思われている裏側に、他国と同じような悩みがあるのでしょうね。
仮面うつ病」をご存じですか。本人は至って元気、人一倍に明るいのですが、精神的負担がたまって体の方が悲鳴を上げるのです。

人権の再発見

最近、基本的人権を考える事例が相次いでいます。
一つは、旧優生保護法で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所が同法を違憲と判断し、国に賠償を命じたことです。この基本的人権侵害は、半世紀も続いていました。同様の事例では、ハンセン病患者が、旧らい予防法による強制隔離について国を訴え、国が受け入れた件があります。(日経新聞8月5日、大林尚編集委員「苛烈な人権侵害に向き合う 強制不妊、責任あなたにも」)

もう一つは、性的少数者の権利を認めるいくつかの判決と、自治体などでの対応の変化です。(朝日新聞8月5日、遠藤隆史記者「記者解説 性的少数者の権利と司法 不利益正す判断続く、社会の変化影響」)
・・・性的少数者の権利を後押しする司法判断が相次いでいる。
日本に限らず、世界中で「男・女」の二分論と異性愛を前提とする社会制度がつくられてきた。その枠組みからはじかれた人たちが、当たり前のように扱われてきた制度を裁判で問い直している。
そして、裁判所の判断はケース・バイ・ケースながら、おおむね前向きに応じるようになっている。最近の司法の動きからは、そんな大きな流れが見てとれる・・・
・・・流れを読み解くもう一つの鍵は社会の認識の変化だ。それが端的に表れたのが、性同一性障害特例法をめぐる大法廷決定だった。
この決定の4年前、やはり生殖不能要件の違憲性が争点になった別の裁判で、最高裁第二小法廷は「現時点では違憲とは言えない」と判断していた。
23年の大法廷決定は、最高裁が4年で判断を変えるに至った理由は明示していない。
ただ、この4年間で性的少数者の権利侵害への認識は確実に広まった。呼応するように、同性カップルの関係を公的に認める「同性パートナーシップ制度」を導入する自治体も大きく増えている・・・

時代とともに、基本的人権が変わるのですね。気になるのは、憲法学者がこれらの点について、判決の前に問題を捉えてどのような発言をしているかです。解釈学でなく立法学としてです。不勉強で発言してはいけないのですが、新聞を読む限り発言はあまり取り上げられていないように思えます。
憲法学者である棟居快行教授の反省を、紹介したことがあります。
・・・遺憾にも私を含む憲法学者の大半は、研究の相当部分を占めるその人権論にもっとも救済を必要とする人々への致命的な死角があることについて、ハンセン訴訟の新聞記事等に接するまで自覚していなかった・・・「優生保護法と憲法学者の自問

学童保育の問題

朝日新聞が8月5日、6日と「学童保育はいま 反響編」を載せていました。「上 新年度、全職員が辞めた 保護者困惑」「下 待遇悪く集まらぬ人、子ども守れない

・・・「子どもを安心して預けられない」――。4月に連載した「学童保育はいま」に対し、たくさんの反響が寄せられました。放課後児童クラブ(学童保育)の現場では、何が起きているのでしょうか。読者の声をもとに取材しました。

「春には、今いる職員の大半が辞めます」
今年2月。関西地方の町にある学童保育に子どもを通わせる30代の女性は、職員との面談で聞かされて驚いた。
それまで町が担っていたこの学童保育の運営は、4月から民間企業に委託されることになり、運営者の変更に伴って職員も変わるという。
実際に4月になると、もといた職員5人が引き継ぎに残ったほかは、全員が辞めた。5月には引き継ぎの職員も退職し、新しい職員だけになった・・・
・・・童保育の需要が急増する中で、近年、行政が民間企業に運営を委託するケースが増えている。
全国学童保育連絡協議会(全国連協)が昨年、全国の約3万6千クラスを対象に行った調査によると、運営主体は公営27%、民間企業15%、NPO法人、社会福祉協議会、父母会や地域の役職者でつくる地域運営委員会がそれぞれ10%ほどとなっている。前年と比べると、公営や社会福祉協議会、地域運営委員会は減少しているのに対し、民間企業は増加傾向にあった。
全国連協の佐藤愛子事務局次長は、急増する学童保育の需要に自治体の対応が追いついておらず、アウトソーシングの流れもあって学童保育の民間委託が進んでいると指摘する。一方で、民間企業が学童保育の事業で利益を追求するあまり、保育の質や職員の待遇が悪化することもあり得るという。
佐藤さんは「学童保育の現場の人手不足や、職員の質の底上げという課題は民間企業だけの問題ではない」としたうえで、「どこが運営者であっても、市区町村の条例や国の『運営指針』に基づき、子どもたちにとって望ましい保育ができているかどうか、事業の実施主体である行政が責任を持って監督する必要がある」と指摘する・・・

・・・学童保育は、親が仕事で留守の小学生らを、放課後や長期休みに学校や児童館などで預かる事業だ。1998年施行の改正児童福祉法で法制化された。ただし、事業の実施は自治体の努力義務。
共働き家庭の増加を背景に、利用希望者は都市部を中心に増えている。こども家庭庁の調査によると全国の登録児童数は、5月1日現在の速報値で約151万5千人と過去最多だった。待機児童数も約1万8千人にのぼり、子どもたちの居場所確保が社会問題になっている。
受け皿が足りず、希望しても学童保育に入れず保護者が仕事を続けられないケースもある。重大事故も相次ぎ、狭い空間に多くの子どもが密集している施設もある。職員の過酷な労働環境や人手不足も課題だ・・・

学童保育は、働く親にとって保育園や小学校と同じように必須の施設だと思うのですが。

戒石銘

8月8日発行の「公共を創る」第195回「官僚への信頼を取り戻すには」で、「戒石名」に触れました。
「爾俸爾禄、民膏民脂。下民易虐、上天難欺」。私が自治省に入ったときに、上司や先輩から教えられました。
旧二本松藩戒石銘碑が、有名です。しかし、その元となったのは、もっと昔の中国です。肝冷斎雑記、7月19日の「戒石銘(土風録)」に、その出典について、詳しく書かれています。

簡単にいうと、中国五代十国の時代(941年)に、後蜀の王・孟昶(もう・ちょう)が「儀石銘」という文書を作って、地方部局に配りました。孟昶の書いた銘の言葉は全体で二十四句(×4文字=96字)あります。
宋の太宗皇帝(在位976~997)は、そのうち四行(16字)を選んで書き物にして、天下の州県の役所に配りました。このとき名前を改めて「戒石銘」としたのです。