官民の共同規制

10月25日の日経新聞経済教室「GAFAと競争政策」、大橋弘・東京大学教授の「日本、官民共同規制で独自性」から。

・・・一方、日本ではアプリストアやオンラインモールに財・サービスを提供する中小企業が多いといった独自の事情を踏まえて検討されてきた。遅くとも16年には、GAFAとの不公正・不透明な取引関係が競争政策上の大きな課題として認知されていた。18年末にプラットフォーム企業に対するルール整備の基本原則を世界に先駆けて定め、巨大IT企業に対応する競争政策のあり方を議論してきた。

厳しい事前規制はイノベーションを阻害するほか、規制の潜脱行為を助長しかねない。他方、現行の事後規制は法執行に時間がかかりすぎ、反競争行為を防げないと指摘された。この点を踏まえ20年5月、大手プラットフォーム企業と行政が共同で取引環境を整備するという、世界でも珍しい官民共同規制を旨とするデジタルプラットフォーム取引透明化法が制定された。
同法は大手プラットフォーム企業に対し、取引条件などの情報開示と変更の事前通知を義務づけるとともに、行政の求める指針に基づき自主的な手続き・体制の整備を求める。行政が大手プラットフォーム企業との対話を図ることで、取引企業の予見可能性を高め、良好な取引慣行による競争を促すことを目指す。

もっとも、官民共同規制は大手プラットフォーム企業に規制内容を誘導され、行政が「規制のとりこ」に陥る可能性がある。大手プラットフォーム企業を共同規制の枠組みに真剣に向き合わせるには、不誠実なら厳格な法執行が控えることを意識させる必要がある。
日本の課題は、デジタル分野での公取委の法執行の経験値が乏しい点にある。21年9月にはアップルの案件で、17年にはアマゾンの案件で、それぞれ自主的な措置を講じるとの申し出がなされたことを理由に審査を終了しており、法執行がなされることはなかった。
厳格な事後的制裁に加え事前規制の強化により巨大IT企業に対峙する「米欧モデル」か、威嚇ではなく対話を通じて良好な取引慣行による透明性・公正性を自主的ながらも実効性のある形で促す「日本型モデル」か。いずれのモデルがグローバル標準になるのか、引き続き注目される・・・

官民共同規制は、私が大学で習った行政法や行政学では、出てきませんでした。連載「公共を創る」で、官共業三元論、官の役割や手法の議論の際に、書き加えなければなりませんね。