カテゴリー別アーカイブ: 明るい課長講座

生き様-明るい課長講座

そしるより誉める

肝冷斎が、毎日、漢文日録を書き続けています。その博覧強記には、驚きます。「よくまあ、有名でない中国古典を、たくさん読んでいるなあ」と。奇想天外な話が多くて、私にはついていけないことが多いのですが。たまには、役に立つことも書いてあります。7月19日は、五代・譚峭「斉丘子」より「神弓鬼矢」でした。本論の前に書かれていた部分が、納得できました。

「誉人者人誉之、謗人者人謗之」
読み:人を誉むる者は人これを誉め、人を謗る者は人これを謗る。
意味:他人を誉める者は他人もそのひとを誉め、他人を謗る者は他人もそのひとを謗るものである。

「君子能罪己。斯罪人也。不報怨。斯報怨也」
読み:君子はよく己を罪す。すなわち人を罪すなり。怨みを報ぜず。すなわち怨みを報ずるなり。
意味:立派な賢者は、「自分にこそ責任がある」ときちんと認識することができる。これはすなわち、逆に他人に(もしかしたら自分に責任があったかも・・・)と考えさせることになり、そのひとに責任を問うのと同じことなのである。
怨みがあってもこれに復讐することはない。これはすなわち、相手に(自分は復讐されてしかるべきなのに復讐されないのは、自分で反省しろということなのか・・・)と考えさせることになり、そのひとに復讐したのと同じことになるのである。

これほどまでの聖人君主、あるいは大人(たいじん)の態度は、なかなかとれません。飲み屋で、上司の悪口を言うことのブーメラン効果については、『明るい係長講座』(中級編p5)に書きました。
部下を動かすには、北風さんと太陽さんの、どちらがよいか。イソップ童話と同じで、私は太陽政策を採ります。誉めることの効用は、『明るい係長講座』(初級編p15)で、私の経験談を元に強調しました。わかりやすい挿絵付きです。
もっとも、北風さんと太陽さんの話には異説(前段)があって、旅人の帽子を取る競争では、太陽が負けます。これだと、目的に対して手段を間違うな、という格言になります。
すると、もっとわかりやすい言い方は、「豚もおだてりゃ木に登る」(豚を叱っても、木には登らない)です。でも、これだと下品で、研修会などでは使えませんね。「私は豚か」と、部下から反発を受けます。

新型うつ

NHK取材班著『職場を襲う「新型うつ」』(2013年、文藝春秋)を読みました。
うつ病で休職している社員が、元気にマラソンを完走したり、遊んでいる姿を自らインターネットに公開している。自宅休養中に海外旅行に行って連絡が取れない。うつ病で休んでいる職員が、東京ディズニーランドの会社の福利厚生割引券を申請してきた。ある日突然、うれしそうな表情で「うつ病」と書かれた医師の診断書を提出して、休暇を申請する。
職場のルールを守れないのに、自分を被害者だと思って、社内コンプライアンス窓口や労働基準監督署に訴えて、職場の上司を振り回す。二日続けて遅刻したことを注意したら、パワハラだと訴えた。仕事ができなかったのは、このパソコンが悪いからだ。誰々さんが教えてくれなかったからだと、他人のせいにする。
できない職員なのに「自分はできるのに、上司が評価してくれない」と周りのせいにする。職員が休むと、その母親がやってきて、「本人は連絡を取りたくないと言っているので、私と連絡を取ってください」という。自分の息子が悪いとは絶対言わない・・。
このような「新型うつ」が、若手職員に増えているのだそうです。新型うつで休職した若手職員をカバーするため、労働が増えて、上司や同僚が「従来型うつ」になるという、笑えないことも起きています。
「私の職場にも、そんな職員がいるわ」と思い当たる方、あるいはまだそんな職員がいない方でも、必読の書です。
「この人の場合は、本当に大変な病気だな」と思えるケースがある反面、「これは単なるズルじゃないのか」と思うような例もあります。読み終えて、複雑な気持ちになります。
出てくる事例は、若手職員に多いようです。また、この本では取り上げられていませんが、外国ではどうなのでしょうか。

職員が仕事に意欲を出す方法、周囲が重要

昨日、職員の9割が仕事に意欲がないという調査結果を紹介しました。その記事に、「職員が意欲的に取り組むようにするために必要な12の条件」が載っています。12は多くて覚えきれませんね。でも、私の主張(『明るい係長講座』)で整理すると、次のように言えます。
まずは、ほめてもらう、周囲の人に認めてもらうことことです。掲げられた12項目のうち、4、5、6、7、11が、これに当たります。
次に、相談できる相手がいることです。12項目のうち10がそうですし、5、6、7も該当します。
そして、3つめに、部下になすべき仕事を明確に認識させることです。上司がその部下と会話し、部下に「○○日までに、××を仕上げること」「あなたに期待していることは××である」と、なすべき仕事を明確に認識させることです。12項目のうち、1、8が該当します。
これが不明確だと、上司と部下の双方に不満が出ます。近年役所でも取り入れられた、期首の「自己申告」と「面談」は、良い機会だと思います。もちろん、日々の指示や、毎週月曜日朝の班内打ち合わせ(どの職場でもしておられるでしょう)などで、一人ひとりの部下や係内での仕事の確認をします。しかし、そのような「日々の小さな確認」とともに、「半年、あるいは1年での長期で大きな確認」も重要です。大きな方針がずれていると、小さな作業が期待に合致していても、私が期待する成果は出ません。
部下からの自己申告書を見て、しばしば「う~ん、私の期待していることとズレているなあ」と思うことがあります。その際は、早速その職員を呼んで、面談をします。「あんたの書いているこの○○事項はその通りだけど、××の方が重要な仕事だよ。これから半年で、こっちをして欲しいんだけど。書いてないけど、なんで?」と聞きます。彼の言い分を聞いたうえで、書き直してもらいます。これで、彼も安心できます。「岡本統括官の考えてる仕事の優先順位はこうなんだ。では、○○は後回しにしようと」。
さて、本題に戻ると、12項目のうちほとんどが、上司や同僚が気配りすればできることです。上に書いた「岡本流解釈の3つ」は、それに該当します。ほめる、相談に乗る、指示を明確にです。
本人次第は、残る項目の2、3、12だけです。9は少し違いますが、これも本人ではなく周囲の問題です。
しかも、私の言う3つは、「給料を上げる」とか「仕事量を減らす」といった、金のかかる話ではありません。ちょっと気配りすればできます。

仕事が好きな人は1割?

日経新聞電子版、10月31日の記事に、「意欲なく仕事嫌いな従業員9割も」という記事が載っていました。アメリカの調査会社ギャラップ社の調査結果です。世界142カ国、23万人のフルタイム、パートタイムの従業員を調査したとのことです。
それによると、意欲があり積極的に仕事に取り組む従業員は全体の13%です。仕事への情熱を感じ、雇用する側と固い絆があって、日々、新しいことを考え、会社をさらに前進させようと過ごしている人たちです。
大部分の63%は、意欲がありません。すなわち、幸せでも不幸でもなく、気持ちが仕事から離れていて、何となくダラダラと日々を過ごし、仕事にはほとんどエネルギーを傾けません。
残る24%は、意欲を持とうとしない従業員で、仕事を嫌っている人です。仕事が嫌いであることを隠さず、さらに同僚の成果も台無しにします。
日本は、その割合が、それぞれ7%、62%、24%です。
人事関係者の間では、2:6:2の法則が知られています。すなわち、職場にいる人のうち、2割は優秀で、組織になくてはならない人材です。6割は飛び抜けて優秀というわけではありませんが、必要な職員。残り2割は、いてくれると困る、組織の足を引っ張る人です。この調査結果と少しずれていますが。
ミツバチの世界も同様だそうです。そして、優秀な2割を取り出すと、その中に2:6:2がでます。できの悪い2割を取り出しても、その中に2:6:2がでるとのことです。
すると、どのようにして6の人たちに、やりがいを持ってもらうか。これが上司の仕事になります。この記事には、意欲的に仕事に取り組む条件も載っています。お読みください。

労働者のメンタルヘルス

厚生労働省が、9月19日に「労働者健康状況調査」を公表しました。それによると、仕事や職業生活に関して強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は、全体の61%です。その理由は、職場の人間関係が41%、仕事の質が33%、仕事の量が30%です。やはり、人間関係ですね。
不安・悩み・ストレスについて相談できる人がいるは、90%です。相談相手は、家族や友人が87%、上司や同僚が74%です。実際に相談したのは74%で、相手は家族や友人が82%、上司や同僚が67%です。産業医やカウンセラーは5%に満ちません。そして相談して、悩みなどが解消されたのが33%、解消されなかったが気が楽になったが61%です。話を聞いてもらうと、楽になります。
私も、職員に対しては「悩みがあったら相談しよう」と、中間管理職には「部下の相談相手になろう」と勧めています。『明るい係長講座』。
また、1か月間の時間外労働について、100時間を超える労働者がいた事業所は5%、80時間~100時間が10%です。霞が関の各府省では、たぶん100%でしょう。
労働安全衛生法には、「長時間労働者への医師による面接指導制度」があり、事業主は、時間外・休日労働が1か月あたり100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導を実施することが義務づけられています。また、80 時間を超える労働により疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者に対しては、医師による面接指導等が努力義務となっています(初めて知りました。反省)。