公的な私文書

11月13日の朝日新聞夕刊「アナザーノート」に、藤田直央・編集委員の「現代外交史に新たな角度、「公的な私文書」読み込む」が載っていました。

「最近の連載で、日本外交への提言を続けた元外交官の故・岡本行夫氏が残した文書を取り上げた。岡本氏が1990年代後半に橋本龍太郎内閣で、2000年代前半に小泉純一郎内閣で、首相補佐官を務めていた頃のものだ。
こうした「公的な私文書」に出会い、現代史を新たな角度から見つめ直す記事を書くことが最近続いた。政府の外交文書とは違う、入手から記事化に至るまでの醍醐味がある。その話をしたい」
として、三木武夫首相、若泉敬教授、岡本行夫さんの3人の文書が紹介されています。
ここで「公的な私文書」と呼ばれているのは、役所が保管していない文書で、政府の政策や行動に関する記述がある個人の文書です。藤田さんの意見を引用します。

「最後に、「公的な私文書」をどう扱うべきかについて述べたい。
「公的な私文書」という表現は実は政府寄りだ。三木文書の1973年の日ソ首脳会談議事録のように、「極秘 無期限」で作成者として外務省の担当課が記され、明らかに元首相の遺品である文書ですら、外務省は「民間所有の文書にコメントしない」という立場を取る。だから私文書扱いとなり公文書管理法の対象外となる。
それでいいのか。例えば米国では、大統領は退任時に公務に関する文書を全て国立公文書館に渡すよう義務づける法律がある。保秘のためだけでなく、後の開示に備えて管理する公的な制度で、文書を勝手に持ち出していたトランプ前大統領から捜査機関が押収するなど厳格に運用されている。

日本では「公的な私文書」は劣化し、散逸するばかりだ。三木文書では56年の日ソ首脳会談議事録の肝心な部分がかすれ、判読が難しくなっていた。佐藤家では秘密文書の扱いに悩み、燃やそうという声もあったという。こうした文書が失われていくほど、戦後日本外交の選択を検証する際の記録は、外務省の「30年ルール」による開示に頼りがちになる。
しかし、三木文書には30年経っても外務省が出さない文書が含まれ、若泉文書には外務省とは別ルートでひそかに首相の決断を支えた文書があり、岡本文書には首相の「勝負会見」で外務省が準備したのとは別の発言案があった。こうした文書の多様さは歴史的な検証の幅をぐっと広げる。国民の共有財産としてどう保存し継承するか、議論を急ぎたい」