子どもの留守番禁止条例案への反応

10月30日の朝日新聞夕刊GLOBE+に、「子どもの自立と安全、日本とドイツを比べ考えた 「条例」の前にやるべきことは」が載っていました。
子どもを1人にすることは虐待? 埼玉県の「子ども留守番禁止」条例案をめぐって異論が噴出しましたが、ドイツでは大人に厳しい監護義務が課されるそうです。サンドラ・へフェリンさんのコラムです。

・・・先日、埼玉県の自民党県議団が、小学校3年生以下の子どもだけで公園で遊ばせたり留守番させたりすることを「子どもを放置する虐待行為」とみなして禁止する、いわゆる「留守番禁止条例案」(正式には埼玉県虐待禁止条例改正案)を県議会に提出したところ、保護者などから「子育てをしている人の立場を理解していない」「現実的ではない」という声が多数上がり、撤回されました・・・

・・・ドイツでは昔からAufsichtspflicht(監護義務)という言葉を日常生活でもよく使います。「子どもが自分自身や他人に対して危険な行為をしないための責任は大人にある」という共通認識があるため、基本的に子どもが幼稚園や学校に通っている以外の時間帯については保護者が監護義務を負います。
具体的な罰則規定はないものの、ドイツの社団法人「子育てアドバイスに関するドイツの相談所」(Bundeskonferenz fur Erziehungsberatung)では「4歳から7歳未満は、30分以上1人にしてはいけない」「7歳から12歳未満は、2時間以上1人にしてはいけない」「12歳から14歳未満は、4時間以上1人にすることも可能」「14歳以上は自由」としています。
同じ年齢であっても、その人格や成長過程によって、親が臨機応変に対応することは許されているものの、ドイツでは「1人で行動する子ども」について、日本よりも(親に対して)厳しい視線が注がれがちです。
「子どもは未熟な存在である」「世の中は危険」と考えられているのです。

取り下げが決まった埼玉県虐待禁止条例改正案ですが、条例が禁止しようとしていた「放置」の内容には小学校3年生以下の児童が「子どもだけでおつかいに行く」「子どもだけで公園に遊びに行く」「不登校の子どもが日中家にいる状態で、親が買い出しや仕事に行く」「ゴミ捨てに行くため留守番させる」「小学校1年生から3年生だけで登下校する」「18歳未満の子と小学校3年生以下の子が一緒に留守番をする」「車などにどんなに短時間であっても残していく」が含まれていました。
「全体」を見ると、「現状では非現実的な内容」だと言わざるを得ません。
共働きの夫婦に子どもがいる場合、常にどちらかの親が子どもについていることは、今の日本だと実質的に不可能です。
前述のように「小さい子どもには保護者がついているべきだ」というのがドイツでは共通認識ですが、ドイツの労働時間は日本人よりも20%短く、役職がついている男性でも時短で働くことが少なくありません。
夫婦で時短勤務をしていれば、「親のどちらかが子どもと一緒にいる」ことも非現実的ではありません。それがままならない場合、ドイツでは積極的にベビーシッターを使います・・・

私は、条例案に対する「反対の合唱」の方に違和感を感じました。提案者の意図は悪いものではないでしょう。「非現実的だ」と言って葬り去るのではなく、ではどのようにしたら子どもの安全が守れるかを議論すべきでしょう。