慶應義塾大学、地方自治論Ⅱ第5回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅱの第5回目。先週の授業でたくさんの質問が出たので、今日はその補足説明から。
個人所得課税について、地方税である住民税所得割は、県税と市町村税を合わせて10%の定率課税、国税である所得税は5%~45%の累進課税です。これは、先年の税源移譲で、わかりやすくなりました(かつては住民税も累進課税でした)。しかし、国税の累進課税を説明しておかないと、学生は分かりません。
その前に、所得税の課税について、確定申告書の例を見せて、(収入ー経費=所得)ー控除=課税対象所得。これに税率をかけることを説明しました。私も自分で申告するようになって勉強したので、学生の多くは初めて見ることでしょう。未来の高額納税者になってもらう彼らなので、説明しておくことがよいでしょう。
法人課税は、地方税の法人事業税が外形標準課税になり、国税の法人税が所得課税なので、これも説明する際にはしやすくなりました。しかし、企業の6割が赤字決算だということも説明しておかないと。
消費税の多段階課税の仕組み、消費税は逆進性かについても、図を書いて説明しました。学生に聞くと、分かったという人と、わかりにくかったという人に別れました。

本論は、地方税の課題について。税収が少ないこと(かつては3割自治と呼ばれましたが、最近は4割自治に近くなっています)、地域間格差が大きいことを説明。そして、法定外税や超過課税について。しかし、課税を強化すると住民や企業は他の自治体に逃げる可能性があること。ここは、地方税の重要論点です。
あわせて、健康保険料、介護保険料、上水道料金の自治体間格差も説明しました。こちらの方も、大きいのです。
実際どうなっているのかを説明すると、理論や制度だけを説明するより、理解してもらいやすいですよね。学生の食いつきがよく読めて、楽しいそして内容のある1駒でした。