犯罪。加害者を罰するだけでは、救われない

日経新聞日曜の連載「戦後70年 事件は問う」2月15日は「三菱重工爆破事件(1974年)。被害者に関心、支援の一歩。給付金から心のケアへ」でした。
新左翼によるテロで、多くの人が死傷しました。たまたま通りかかっただけの人が被害を受けたのです。従来の刑法や民法では、加害者に損害賠償を求めるのですが、加害者が見つからなかったり能力がないと、被害者は「運が悪かった」となってしまいます。被害者を救おうと、1980年に犯罪被害者に給付金を支給する法律ができました。次の転機が、1990年代です。被害者を精神的に救う施策がないことが指摘され、警察庁が取り組み始めます。そして、2005年には犯罪被害者等基本法ができました。その後も、対策は拡充されています。
加害者を罰するとか、被害を賠償させるだけでは、被害者は救われないのです。歴史的な大きな政策転換だと思います。詳しくは、原文をお読みください。