行政機構 グローバル化が行政に与えるインパクト、その2 2013年5月5日 岡本全勝 また、大橋洋一先生は「グローバル化と行政法」で、国際的約束を実現するために国内法が必要である場合に、法律制定手続きが持つ意味を、次のように整理しておられます。 1 与野党間の利害対立を統制する。 2 実現に向けた行政機関の権限や組織を指定する。 3 実施に向けて紛争が生じた場合の評価規範としての意味を持つ。 4 国民に対して、新規施策を宣伝する。 5 既存法律体系との調整が必要になる。 確かに、果たしている機能から見ると、このようにさまざまな効果があります。