慶應義塾大学、地方自治論第4回目

今日は、慶応大学で地方自治論の講義。早いもので、もう4回目です。前回の出席カードに、たくさんの質問を書いてもらったので、それへの回答から始めました。
・ドイツの自治制度が、第2次大戦後の占領国の違いによって、4種類の型になったことについて。
より詳しく知りたい人や、外国の自治制度に関心ある学生がいたので、自治体国際化協会の資料(抜粋)を配りました。日本の制度が唯一のものではないこと、また、首長の直接公選制を導入したことの長所と短所を勉強してもらうのに、ちょうど良い資料でした。
・「自治体が定めた条例を、誰が執行するのか。裁判所が自治体にないので、それは誰がするのか」。これは、国と自治体との役割分担について、きわめて良い質問です。
国が定めた法律に基づく事務でも、通常の執行は国だけでなく自治体も行います。例えば、義務教育は自治体が行います。他方で条例で定めた事務はその自治体が行い、国が行うことはないようです。
法令違反があった場合はどうするか。多くの取り締まりは、自治体の警察が行います。麻薬取り締まりのような、国が行う場合もあります。そして、刑事訴追は、国の機関である検察が行い、裁判も国の裁判所が独占しています。自治体には検察はなく、裁判所もありません。
そこで、条例で罰則を定める場合は、自治体は検察に協議することになっています。
・「国政においても、三権分立ではないのですね」。
そうです。分かれてはいますが、独立しているのではなく、相互に「牽制」する仕組みが組み込まれています。さらに、国会を国権の最高機関と定めているので、三権が平等でもありません。「三権分立」と聞くと、それぞれが独立して、同等かと思ってしまいますが、そうではありません。

授業の本論は、「統治としての地方自治」を終えて、「自治の仕組み」に入りました。まず、自治関連法令にどのようなものがあるかを解説しました。あわせて、「自治六法」の実物を見てもらい、法律とはどんなものかを実感してもらいました。
自治体と関連法人にはどのようなものがあるか、その種類。そして、地方自治体とか市町村と言っても、大きなものから小さなものまで、かなり多様だということを見てもらいました。たとえて言うと、一つ一つの花びらが不揃いな「あじさいの花」です。