原発事故と政府の役割

6月18日の朝日新聞、小熊英二慶大教授の「責任あいまい、問い続けて」から。
・・・今回の判決で、電力会社の責任が重くなったともいえます。国の監督責任を狭く解釈した判決と考えられますから、電力会社にしてみれば、国に言われなくても災害を予測して安全対策を施す責任は事業者にあると宣告されたようなものです。電力会社が原発を運転するハードルが上がったとも言えるでしょう。
そもそも原発とは、核を扱うものです。過酷事故がおきたら民間企業が負担しきれない可能性がある。そのため米国では事業者の賠償責任額に上限があり、それを超えたら大統領が議会に補償計画を提出することになっています。つまり最後は国が補償する。最終責任は国にあるわけです。
ところが日本では、国の責任が明確でなかった。

1961年制定の原子力損害賠償法によれば、原発事故の賠償は事業者が負担します。でも現実には事業者の手にあまる事故が発生する可能性はあります。そこで賠償が一定額を超えた場合は、国が事業者を「援助」すると定められています。国と事業者のどちらに最終責任があるのか不明確といえます。米国と同じく国が最終責任を負う制度も検討されたのですが、省庁の反対で実現しなかった。
この例が示すように、日本の原発は、誰が最終的な責任を負うのか、あいまいなまま運転されてきた。その結果として生じたのが、過酷事故は起こらないという「安全神話」だったと考えられます。事故が起きたら誰が責任を負うのか不明確なのであれば、「事故は起きないはずだ」としておくのが無難だからです。
しかし東京電力福島第一原発の事故が起き、責任の所在が現実の問題になりました。それはまず、事故対応に現れました・・・

・・・それでも原発を運転するなら、事故が起きないように対応する責任が誰にあるのか、過酷事故の時に誰が最後に対応するのか、誰が巨額の賠償を最終的に負担するのか、責任の所在を明確にすることが必要です。
こうした問題が未解決なことを明確に示したのが今回の訴訟の意義でしょう。今後の社会には、責任の所在を問い続けることが求められます。事故は現実に起きました。安全神話に頼る状態にはもう戻れません・・・

個人や民間では負いきれない責任を、必要な場合に肩代わりするのが保険の仕組みであり、さらには政府の役割です。企業にだけ責任を負わせると、企業はリスクのある事業に手を出すことを控えるでしょう。