慶應義塾大学、地方自治論第12回目

今日は、慶應大学で地方自治論、第12回の講義でした。
今日は、住民論、住民自治論です。法律の定めによる住民の権利義務の説明とともに、市役所に対する主体と客体の関係を説明しました。主体とは、「主権者」として、選挙やその他の手段を使って、自治体(役所)を統制することです。客体とは、行政サービスの客体となることです。

しかし、これらの説明は、自治体や市役所を「他人」として扱っています。自治であるのは、住民がともに地域をよくしようとすることです。
そこで、近年広がってきている「協働」という概念を説明しました。例えば、町内の道路脇の花壇の手入れです。市役所に要求して市の事業として花壇を手入れしてもらう。市役所は、業者に委託して花を植え替えたり水をまいてくれるでしょう。しかし、町内会が、自分たちの家の前の花壇の手入れを引き受けたら、市役所はその分、手を引くことができます。花の種代くらい補助してもよいでしょう。「私、要求する人。市役所、それに応える人」という発想は、市役所と住民を対立したもの、サービスの提供主体と客体としてしか見ていません。

協働には、もっと広い意味があります。自治会でありコミュニティ、地域自主組織、さらには各種の地域活動です。ママさんバレーボールも、スポーツ少年団も、祭りも、地域での住民のつながりを支えています。自治会という旧来型包括的なつながりから、機能別のつながりが増えてきています。
この対極が、無縁社会です。孤立、孤独死、さらには災害が起きた際に、地域のつながりの強さが見えます。ふだんは「面倒なこと」と思われる近所づきあいも、いざという時は強力な助けになります。
学生からの感想には、「身近なことでよくわかった」という記述が多かったです。

早いもので、これで12週が過ぎました。あと、実質2週間です。