道路移管の財源措置

18日の朝日新聞や日経新聞が、県に移管する国道や河川について、財源を交付金で措置することにした、と伝えています。国交省はすでに、直轄全体の約1割の道路と河川を、県に移管することを表明しています。その財源をどうするかが、問題だったのです。
県が管理するものは、県が財源を負担することが原則です。しかし、道路や河川は、そうなっていません。まず、国が管理する道路河川(A)について、県は負担金を取られています。県が管理する道路河川には、二種類あって、一つは国の補助金が出るもの(B)、もう一つは国の補助金が出ないもの(C)です。
Cが分権の理想ですが、それならば、Aもやめてもらわなければなりません。しかも、Bは建設事業だけ補助金(基本は2分の1)が出て、維持管理には補助金はありませんが、Aは建設事業(基本は3分の1)も維持管理(基本は45%)にも負担金を取られています。現状が平等ではないのです。知事会は、Aの負担金を廃止することを主張していますが、実現していません。分権推進委員会第3次勧告の対象テーマです。
今回は、Aの一部を、Bに移そうということです。一気にCには行かないのです。すると、A並みの財源負担割合(国から見ると建設事業は3分の2、維持管理は55%)の交付金をつくると、国も県も損得なしとなります。もちろん、これは財源負担割合(仕組み)であって、毎年の事業費は変動します。
この枠組みを地方が受け入れるかどうかが、次の課題になります。