東大出版会宣伝誌「UP」2021年5月号、内田貴さんの「書かれざる法について」が興味深いです。民法のうち契約に関する部分の改正についてです。明治初期に制定して以来、121年ぶりに改正されました。これも驚きですが。
日本がお手本にしたドイツやフランスでは、21世紀に入って次々と現代化しているのに、日本では反対が強かったのです。法曹界だけでなく、経済界からの抵抗が大きかったそうです。
焦点の一つが、事情変更の原則です。第一次世界大戦後、ドイツではハイパーインフレに襲われ、貨幣価値が1兆分の1まで下落しました。債権が額面では無価値になり、裁判所は「合意は守らなければならない」という原則を変更し、増額を認めました。これが事情変更の原則です。
日本でも、学説上も判例も確立しています。そこで、法務省が民法現代化の一つとして、この法理を明文化しようとしたのです。ところが、最後まで経団連の反対を超えることができず、条文化は断念されました。
既にできあがっている原則を明文化することに反対する???
法文より、裁判官を信頼してるようです。しかし法律は、裁判官が恣意的な判決をしないように縛るためのものでもあります。
内田先生も指摘しているように、日本の民法をはじめ法律は、条文だけで完結しておらず、背後に書かれていない規範があります。法治国家といっても、欧米(たぶん国ごとにも違うのでしょうが)と、日本では効果が違うようです。
新型コロナウイルス感染拡大防止についても、象徴的なことがあります。
各国が、法律で国民の行動を制限しているのに、日本は要請ですませています。法律で制限しているのは、事業者の営業についてです。
日本には、欧米流の「法治国家」と伝統的な「世間の目」という、二つの社会があります。「戦後民主主義の罪、3」